管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問39

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

以下のア〜ウの記述は、最高裁判所の判決又は決定の一部に若干の修正をしたものであるが、( a )〜( c )に入る用語の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。

ア  区分所有法第59条第1項の競売の請求は、特定の区分所有者が、( a )に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである。
イ  区分所有法第31条第1項の「( b )を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。
ウ  本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない( c )に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。
  • a:規約遵守義務       b:特別の影響  c:専用使用部分
  • a:区分所有者の共同の利益  b:特別の影響  c:建物の附属物
  • a:区分所有者の共同の利益  b:顕著な被害  c:専用使用部分
  • a:規約遵守義務       b:顕著な被害  c:建物の附属物

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい用語の組み合わせは
【2】です。

区分所有法第59条第1項の競売の請求は、特定の区分所有者が、( 区分所有者の共同の利益 )に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである。

区分所有法第31条第1項の「(特別の影響 )を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。

本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない( 建物の附属物 )に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。

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02

この問題は、区分所有法に関連する最高裁判所の判決又は決定の一部に若干の修正を加えたものに基づいています。

問題文は、区分所有法の特定条文に関連する法的概念や用語を正確に理解し、適切な用語を選ぶ能力を試すものです。

具体的には、区分所有法の規定や、それに基づく最高裁判所の解釈を正確に把握し、提示された選択肢の中から適切な用語を選ぶことが求められます。

選択肢2. a:区分所有者の共同の利益  b:特別の影響  c:建物の附属物

ア:区分所有法第59条第1項の競売の請求は、特定の区分所有者が、「区分所有者の共同の利益」に反する行為をし、またはその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである。

イ:区分所有法第31条第1項の「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。

ウ:本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない「建物の附属物」に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。

したがって、正しい組み合わせは​​a:区分所有者の共同の利益 b:特別の影響 c:建物の附属物です。

まとめ

この種の問題を解く際には、区分所有法の具体的な条文と、それに関連する法的概念や用語の意味を正確に理解することが不可欠です。

特に、法律の文言と判例の解釈を照らし合わせながら、最も適切な用語を選択する分析力が求められます。

また、区分所有法の規定がどのように実際のマンション管理や所有権の運用に影響を与えるかを考慮することも重要です。

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03

本設問は区分所有法に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. a:規約遵守義務       b:特別の影響  c:専用使用部分

本選択肢は誤りです。

最高裁判所が発表している平成23年の判決では、「建物の区分所有等に関する法律59条1項の競売の請求は,特定の区分所有者 が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそれがある ことを原因として認められるものであるから,同項に基づく訴訟の口頭弁論終結後 に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,そ の譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないと解すべ きである。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成10年の判決では、「法三一条一項後段は、区分所有者間の利害を調整するため、 「規約の設定、変更は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす べきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性 とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分 所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超 えると認められる場合をいうものと解される。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成12年の判決では、「本件排水管は、その構造及び設置場所に照 らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附 属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。」と記載されています。

よって各選択肢は、「区分所有者の共同の利益」、「特別の影響」、「建物の付属物」が正しいです。

選択肢2. a:区分所有者の共同の利益  b:特別の影響  c:建物の附属物

本選択肢は正しいです。

最高裁判所が発表している平成23年の判決では、「建物の区分所有等に関する法律59条1項の競売の請求は,特定の区分所有者 が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそれがある ことを原因として認められるものであるから,同項に基づく訴訟の口頭弁論終結後 に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,そ の譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないと解すべ きである。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成10年の判決では、「法三一条一項後段は、区分所有者間の利害を調整するため、 「規約の設定、変更は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす べきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性 とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分 所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超 えると認められる場合をいうものと解される。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成12年の判決では、「本件排水管は、その構造及び設置場所に照 らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附 属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。」と記載されています。

よって各選択肢は、「区分所有者の共同の利益」、「特別の影響」、「建物の付属物」が正しいです。

選択肢3. a:区分所有者の共同の利益  b:顕著な被害  c:専用使用部分

本選択肢は誤りです。

最高裁判所が発表している平成23年の判決では、「建物の区分所有等に関する法律59条1項の競売の請求は,特定の区分所有者 が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそれがある ことを原因として認められるものであるから,同項に基づく訴訟の口頭弁論終結後 に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,そ の譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないと解すべ きである。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成10年の判決では、「法三一条一項後段は、区分所有者間の利害を調整するため、 「規約の設定、変更は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす べきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性 とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分 所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超 えると認められる場合をいうものと解される。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成12年の判決では、「本件排水管は、その構造及び設置場所に照 らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附 属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。」と記載されています。

よって各選択肢は、「区分所有者の共同の利益」、「特別の影響」、「建物の付属物」が正しいです。

選択肢4. a:規約遵守義務       b:顕著な被害  c:建物の附属物

本選択肢は誤りです。

最高裁判所が発表している平成23年の判決では、「建物の区分所有等に関する法律59条1項の競売の請求は,特定の区分所有者 が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそれがある ことを原因として認められるものであるから,同項に基づく訴訟の口頭弁論終結後 に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,そ の譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできないと解すべ きである。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成10年の判決では、「法三一条一項後段は、区分所有者間の利害を調整するため、 「規約の設定、変更は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす べきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性 とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分 所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超 えると認められる場合をいうものと解される。」と記載されています。

最高裁判所が発表している平成12年の判決では、「本件排水管は、その構造及び設置場所に照 らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附 属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。」と記載されています。

よって各選択肢は、「区分所有者の共同の利益」、「特別の影響」、「建物の付属物」が正しいです。

まとめ

本設問に出てきた判例は他の問題にも出題されているため、内容をよく読んで理解してください

参考になった数3