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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問40

問題

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複合用途型の甲マンションにおいて、Aが区分所有する居住用の専有部分をBに、Cが区分所有する事務所用の専有部分をDに、それぞれが賃貸する契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの賃貸借契約も、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
   1 .
AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。
   2 .
AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。
   3 .
AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の6月前までに、Bからは解約日の1月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。
   4 .
CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問40 )
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この過去問の解説 (2件)

20
1:適切です。
賃借人であるBにとって不利にならないため、特約は有効です。

2:不適切です。
所有権の移転にあたり賃借人の同意は不要です。

3:不適切です。
特約は無効です。
賃貸人は正当な自由なく解約の申入れはできません。

4:不適切です。
賃貸借契約の目的が店舗用、事務所用など借地借家法は適用されます。

※借地借家法は賃借人保護に立った民法の特別法であり、借地借家法の適用が優先します。

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1

この問題は、複合用途型マンションの居住用および事務所用の賃貸借契約に関する法的な側面を評価するものです。

特に、賃貸借契約に関する特約の有効性や借地借家法の適用範囲に焦点を当てています。

選択肢1. AB間の賃貸借契約において、一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である。

正しい

解説:民法では、賃貸借契約の条件について契約当事者間で合意した内容が有効です。

賃料を一定期間増額しない旨の特約は、賃借人に不利にならないため、有効とされます。

選択肢2. AB間で賃貸借契約を締結し、Bが入居した後にAが当該専有部分を第三者であるEに譲渡する場合は、Bの同意を得なければ、賃貸人の地位はEに移転しない。

誤り

解説:所有権の移転に際して、賃借人の同意は必要ありません。新しい所有者が賃貸人の地位を引き継ぎます。

選択肢3. AB間の賃貸借契約において、解約の申入れは、Aからは解約日の6月前までに、Bからは解約日の1月前までに行えば、相互に正当の事由の有無を問わず解約できる旨の特約は有効である。

誤り

解説:借地借家法は賃借人保護を目的としており、特に住居用の場合、賃貸人が正当な理由なく解約することを制限しています。

この特約は借地借家法の基本原則に反するため、無効とされます。

選択肢4. CD間の賃貸借契約には、借地借家法は適用されない。

誤り

解説:借地借家法は、居住用だけでなく、店舗用、事務所用を含む全ての賃貸借契約に適用されます。

これは賃借人の保護を目的とした法律です。

まとめ

この問題を解く際には、民法及び借地借家法の基本原則を理解し、特に賃借人保護の観点から契約の特約や条項が法律に適合するかを検討する必要があります。

また、賃貸借契約の目的(居住用、事務所用等)に応じて、借地借家法の適用が異なることを理解することも重要です。

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