管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問42

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、消費者契約法第1条(目的)の規定であるが、文中の( ア )〜( エ )に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

この法律は、消費者と事業者との間の( ア )並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の( イ )を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため( ウ )が事業者等に対し( エ )をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
  • ア:情報の質及び量        イ:損害賠償の責任  ウ:適格消費者団体  エ:差止請求
  • ア:取引形態の多様化及び複雑化  イ:取引条件の説明  ウ:地方公共団体   エ:立入調査
  • ア:取引形態の多様化及び複雑化  イ:取引条件の説明  ウ:適格消費者団体  エ:損害賠償請求
  • ア:情報の質及び量        イ:損害賠償の責任  ウ:地方公共団体   エ:是正指導

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい用語の組み合わせは【1】です。

消費者契約法第1条(目的)は、消費者と事業者との間の( 情報の質及び量 )並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の( 損害賠償の責任 )を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため(適格消費者団体 )が事業者等に対し( 差止請求 )をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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02

本設問は消費者契約法に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. ア:情報の質及び量        イ:損害賠償の責任  ウ:適格消費者団体  エ:差止請求

設問の通りです。

消費者契約法第1条では、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と記載されています。

選択肢2. ア:取引形態の多様化及び複雑化  イ:取引条件の説明  ウ:地方公共団体   エ:立入調査

消費者契約法第1条では、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と記載されています。

よって本選択肢の「ア:取引形態の多様化及び複雑化イ:取引条件の説明ウ:地方公共団体エ:立入調査」が誤りです。

選択肢3. ア:取引形態の多様化及び複雑化  イ:取引条件の説明  ウ:適格消費者団体  エ:損害賠償請求

消費者契約法第1条では、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と記載されています。

よって本選択肢の「ア:取引形態の多様化及び複雑化イ:取引条件の説明エ:損害賠償請求」が誤りです。

選択肢4. ア:情報の質及び量        イ:損害賠償の責任  ウ:地方公共団体   エ:是正指導

消費者契約法第1条では、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と記載されています。

よって本選択肢の「ア:取引形態の多様化及び複雑化ウ:地方公共団体エ:是正指導」が誤りです。

まとめ

消費者契約法第1条を熟読した上で問題に取り組んでください。

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03

この問題は、消費者契約法第1条(目的)の規定内容を理解しているかを評価するものです。

選択肢内の空欄(ア)〜(エ)に、法律条文に適した語句を適切に当てはめることで、消費者契約法の理解度が問われています。

この法律は、消費者と事業者間の情報の非対称性や交渉力の格差に対処し、消費者保護を目的としています。

選択肢1. ア:情報の質及び量        イ:損害賠償の責任  ウ:適格消費者団体  エ:差止請求

ア:情報の質及び量 イ:損害賠償の責任 ウ:適格消費者団体 エ:差止請求

  • この選択肢は正しいです。消費者契約法は、情報の質及び量や交渉力の格差による消費者の不利益を防止しようとするものであり、適格消費者団体による差止請求権も法律の範囲内で設けられています。

選択肢2. ア:取引形態の多様化及び複雑化  イ:取引条件の説明  ウ:地方公共団体   エ:立入調査

ア:取引形態の多様化及び複雑化 イ:取引条件の説明 ウ:地方公共団体 エ:立入調査

  • この選択肢は誤りです。消費者契約法の目的は取引形態の多様化及び複雑化ではなく、情報の質及び量に関連しており、地方公共団体や立入調査は法律の範囲外です。

選択肢3. ア:取引形態の多様化及び複雑化  イ:取引条件の説明  ウ:適格消費者団体  エ:損害賠償請求

ア:取引形態の多様化及び複雑化 イ:取引条件の説明 ウ:適格消費者団体 エ:損害賠償請求

  • この選択肢も誤りです。法律は損害賠償請求ではなく、差止請求権を可能としています。

選択肢4. ア:情報の質及び量        イ:損害賠償の責任  ウ:地方公共団体   エ:是正指導

ア:情報の質及び量 イ:損害賠償の責任 ウ:地方公共団体 エ:是正指導

  • この選択肢も誤りです。消費者契約法の目的は情報の質及び量に関連しており、地方公共団体や是正指導は法律の範囲外です。

まとめ

この問題の解答を導くには、消費者契約法の具体的な目的や規定内容に関する知識が必要です。

法律の条文を正確に理解し、その中の重要なキーワードや目的を識別することが求められます。

この法律の目的は、消費者保護を重視し、事業者の一方的な利益を制限することにあります。

したがって、条文の文言を慎重に検討し、正しい選択肢を選ぶことが重要です。

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