管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問43

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。
  • 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。
  • 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。
  • 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
建物の表題部に固定資産税評価額は記載されません。

2:不適切です。
前半は正しい内容ですが、所有権関係は甲区に記録されます。
賃借権、抵当権など所有権以外の権利関係は乙区に記録されます。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出します。

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02

問題では、不動産登記法に関する様々な規定について正確な理解が求められています。

特に、建物の表題部の記載内容、登記記録の区分、区分建物の表題登記に関する申請要件、区分建物の床面積の計算方法に関する知識が必要です。

選択肢1. 登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。

誤り

解説:登記記録の建物の表題部に記載される項目は、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積ですが、固定資産税評価額は記載されません。

選択肢2. 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。

誤り

解説:登記記録は表題部と権利部に区分され、権利部は甲区と乙区に区分されます。

所有権移転の仮登記は甲区に記録されるため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。

正しい

解説:区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、表題登記の申請は、その建物に属する区分建物全体について併せて行う必要があります。

選択肢4. 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

誤り

解説:区分建物の表示に関する登記における床面積の算出は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積を基にします。

まとめ

この問題を解く際には、不動産登記法の詳細な規定や、実務上の登記手続きの流れに精通していることが重要です。

法律条文の正確な解釈と実務上の適用を理解し、それを基にして選択肢の内容が正確かどうかを判断する能力が求められます。

不動産に関する専門的な知識が必要とされる問題です。

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03

本設問は不動産登記法に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。

不動産登記法施行規則第4条2では、「建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。」と記載されています。別表2では「別表二(第四条第二項関係)区分建物でない建物の登記記録(不動産番号欄、家屋番号欄、所在地等)」が記載されています。別表2では固定資産税評価額は含まれていません。

よって本選択肢の「固定資産税評価額が記載される。」という箇所が誤りです。

選択肢2. 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。

不動産登記法施行規則第4条4では、「権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。」と記載されています。

よって本選択肢の「所有権移転の仮登記は乙区に記録される。」という箇所が誤りです。

選択肢3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。

設問の通りです。

不動産登記法第48条では、「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。」と記載されています。

選択肢4. 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

不動産登記法施行規則第115条では、「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。」と記載されています。

よって本選択肢の「中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。」という箇所が誤りです。

まとめ

不動産登記法はなじみのない法律ですので、法令を確認した上で問題に取り組んでください。

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