管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問50
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者A(以下、本問において「 A 」という。)が、管理組合から管理事務を受託する際に、マンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定に違反するものはどれか。
- Aは、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。)の数が5戸であるマンションの管理組合 Bと管理受託契約を新たに締結しようとするときに、重要事項の説明会を開催したが、管理業務主任者ではないAの事務所の代表者をして重要事項について説明させた。
- Aは、管理受託契約の更新について、管理者の置かれていない管理組合Cに申し出たが、当該管理受託契約の有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがなかったため、当該管理受託契約と契約内容が同一で契約期間を3月間に短縮した暫定契約を締結することとしたが、区分所有者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
- Aは、契約期間を3月間とする暫定契約を、管理者の置かれている管理組合Dと締結していたが、その後、当該暫定契約の有効期間が満了する日までに管理組合Dとの協議をととのえ、あらためて当該暫定契約前の契約と、契約内容及び契約期間1年間を同一とする管理受託契約を締結することとしたが、区分所有者及び管理者の全員に対し重要事項を記載した書面を交付したのみで、重要事項の説明会を開催しなかった。
- Aは、管理受託契約の更新について、管理組合法人Eに申し出て、従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新することとなったが、区分所有者及び理事の全員に対し重要事項を記載した書面を交付する際に、専任ではない管理業務主任者をして当該書面に記名押印をさせた。
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この過去問の解説 (3件)
01
重要事項についての問題です。
違反しません。
マンション管理業者は、人の居住の用に供する独立部分の数が5以下である管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができます。
違反しません。
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。この場合、説明会を開催する必要はありません。
違反します。
選択肢2解説の通り、同一条件で更新しようとするときは、説明会を開催する必要はありませんが、契約期間3月間を1年間とする契約は同一条件とはされず、説明会の開催が必要です。ただし、従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を短縮しようとする場合は同一条件となります。
違反しません。
マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。専任でなければならないわけではありません。
※法改正により押印は不要となりました。
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02
正解は以下のとおりです。
違反しません。
居住部分が5戸以下のマンションの重要事項の説明は、管理業務主任者を有しない者が説明することが可能です。
違反しません。
従前の契約内容と同一内容で更新の場合は、書面を交付でよく、重要事項の説明会の開催は不要です。
違反します。
新たな管理受託契約を締結した場合は重要事項の説明会の開催が必要です。
違反しません。
重要事項を記載した書面は専任ではない管理業務主任者が記名押印することが可能です。
(令和3年9月1日の法改正により記名のみとなりました。)
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03
この問題は、マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の重要事項説明の適切な実施方法に関するものです。
マンション管理適正化法に基づいて重要事項説明が行われているかどうかが問われています。
違反しない
解説:マンション管理業者が人の居住の用に供する独立部分の数が5戸以下のマンションの管理組合と新たな管理受託契約を締結する場合、重要事項の説明は管理業務主任者ではなく、事務所の代表者が行っても問題ありません。
この規定は、小規模なマンションに対する柔軟な対応を可能にするためのものです。
違反しない
解説:管理受託契約の更新に際し、契約内容が同一であれば、重要事項の説明会を開催する必要はありません。
書面による説明のみで適切です。ただし、契約内容に変更がある場合は、説明会の開催が必要になります。
違反する
解説:暫定契約後の新たな管理受託契約を締結する場合、特に契約内容や契約期間に変更がある場合には、重要事項の説明会の開催が必要です。
この場合、書面の交付のみでは不十分であり、マンション管理適正化法に違反します。
違反しない
解説:管理受託契約の更新が従前の契約と同一条件の場合、重要事項の書面を交付する際に、専任ではない管理業務主任者が記名することは適切です。
令和3年9月1日以降、押印は廃止されましたが、この問題は平成28年度に出題されたものであり、当時は適切な手続きであったことを考慮する必要があります。
マンション管理適正化法における重要事項の説明は、管理受託契約の内容によって異なります。
契約更新時に内容が同一であれば説明会の開催は不要ですが、新たな契約や内容に変更がある場合は説明会の開催が必要です。
また、小規模なマンションの場合、管理業務主任者以外の者が説明を行うことも許容されています。
法の改正にも注意を払う必要があります。
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