管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問49
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者A(以下、本問において「 A 」という。)が、管理組合法人B(以下、本問において「 B 」という。)から委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはいくつあるか。
ア Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係る Bの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。
イ Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係る Bの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。
ウ Bを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。
エ Aが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。
ア Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係る Bの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。
イ Bを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係る Bの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。
ウ Bを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。
エ Aが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
財産の分別管理の問題です。
ア:違反します。
「マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法」とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法です。
この場合、同規則第87条3項「マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないため、違反します。
イ:違反します。
「マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法」とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法です。3月間収納口座に管理することはできないため、違反します。
ウ:違反しません。
「マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法」とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法です。
同規則第87条4項「マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない」とあり、通帳は例外です。通帳だけでは勝手に引き出すことができないためです。よって違反しません。
エ:違反しません。
マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することはできませんが、マンション管理業者であるA名義の収納口座で保証契約の締結をしているため、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理していても、違反しません。
違反するものはアとイとなり、正解は二つです。
正解です。
違反するものはアとイとなり、正解は二つです。
違反するものはアとイとなり、正解は二つです。
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02
マンション管理適正化法に違反するものは【2】二つ です。
ア:違反します。
保証契約の締結が必要です。
イ:違反します。
当月分の残額を翌月末日までに収納口座から保管口座へ移し換えを行なう必要があります。
ウ、エ:違反しません。
適切な管理方法です。
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03
この問題は、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う修繕積立金等金銭の管理方法に関するものです。
マンション管理適正化法に基づいた適切な金銭管理方法の理解が問われています。
ア 違反する
解説:マンション管理業者が修繕積立金等の金銭を管理する場合、保証契約を締結することが法令で要求されます。
この保証契約は、徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額について行う必要があります。
保証契約を締結していない場合は、マンション管理適正化法に違反します。
イ 違反する
解説:徴収された管理費用は、その月の管理事務に要した費用を控除した後、翌月末日までに保管口座に移し換える必要があります。
3ヶ月間収納口座で管理する行為は、マンション管理適正化法に違反します。
ウ 違反しない
解説:マンション管理業者が収納・保管口座の通帳を管理すること自体は、法令に違反しません。
重要なのは、金銭の管理方法と保証契約の締結です。
エ 違反しない
解説:マンション管理業者が自身の名義の収納口座を利用して、修繕積立金等金銭を一時的に管理し、適切な保証契約を締結している場合は、法令に違反しません。
ついては、違反する選択肢はア・イの「二つ」となります。
マンション管理業者が管理組合から委託された修繕積立金等の金銭を適切に管理するためには、マンション管理適正化法とその施行規則に定められた規則を遵守する必要があります。
特に、金銭の保管方法、保証契約の締結、及び関連する書類の管理方法に注意を払う必要があります。
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