管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問6
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
AとBが、Bを受任者とする委任契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bは、Aの承諾がなければ、受任者たる地位を第三者に譲渡することができない。
- Bが後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合、AB間の委任契約は終了する。
- Bが、委任事務の処理に際して、自己の過失によらず損害を受けた場合であっても、Aの指図について過失がなければ、Bは、Aに対し損害賠償の請求をすることができない。
- Bが無償で受任した場合は、Bが委任事務の処理に際して善管注意義務に違反したときであっても、Bは、Aに対し債務不履行責任を負わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,正しい
委任契約は委任者と受任者の信頼関係に基づいたものなので、相手方の同意がないとその地位を譲渡することができません。
2,誤り
受任者が保佐開始の審判を受けても委任関係は終了しません。委任が終了する場合は、「委任者・受任者の死亡」、「委任者・受任者の破産手続き開始の決定」、「受任者の後見開始の審判」です。
3,誤り
受任者は自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に損害賠償を請求できます。委任者の指図や過失は関係ありません。
4,誤り
無償の委任契約でも受任者は善管注意義務を負います。善管注意義務に違反した場合は、Bは損害賠償責任を負うことになります。
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02
委任契約についての問題です。
正しいです。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じます。委任契約は、委任者と受任者との信頼関係に基づく契約であり、委任者の承諾なしに受任者たる地位を第三者に譲渡することができません。
誤りです。
受任者が後見開始の審判を受けた場合は委任契約は終了しますが、保佐開始の審判を受けたとしても終了しません。
誤りです。
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができます。指図について過失がない場合でも同様です。
誤りです。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。これは無償の場合でも同様です。
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03
この問題は、AとBが委任契約を締結した状況下で、受任者Bの権限と責任に関するさまざまな状況について、民法の規定に基づいて正誤を判断する内容です。
具体的には、受任者たる地位の譲渡、受任者の後見開始または保佐開始の影響、受任事務の処理中の損害賠償、無償での受任時の責任に関する状況が問われています。
正しい
解説:委任契約は双方の信頼関係に基づいています。
そのため、受任者Bは、委任者Aの承諾なしに自身の受任者たる地位を第三者に譲渡することはできません。
誤り
解説:受任者Bが保佐開始の審判を受けた場合でも、委任契約は自動的に終了するわけではありません。
ただし、後見開始の審判を受けた場合は契約が終了します。
誤り
解説:受任者Bが委任事務の処理に際して自己の過失によらず損害を受けた場合、委任者Aの指図に過失がなかったとしても、BはAに対して損害賠償を請求することができます。
誤り
解説:無償で受任した場合でも、受任者Bは善管注意義務に違反したとき、委任者Aに対して債務不履行責任を負います。
この問題の解答には、委任契約における受任者の権限と責任に関する法的知識が必要です。
委任契約の性質、受任者の地位の譲渡、後見開始または保佐開始の影響、受任事務の処理中の損害賠償、無償委任時の責任など、民法の規定を正確に理解し、適切な判断を下す必要があります。
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