管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問10
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- AとBは、口頭弁論が続行された場合を除き、第1回口頭弁論期日前又はその期日において、すべての主張と証拠を提出しなければならない。
- Bは、所定の時期までは、少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
- Aが、同一の年に同一の簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数には制限がある。
- A又はBが、少額訴訟の終局判決に対する不服申立てをするには、地方裁判所に控訴をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,適切
少額訴訟の制度は、民事訴訟のうち60万円以下の少額の金銭の支払を求める訴えについて、簡単に解決しようとするものです。迅速に処理するため、第1回の口頭弁論の期日前、またはその期日において、すべての主張と証拠を提出しなければなりません。
2,適切
「被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない」(民事訴訟法373条)。被告は、ある時期までは通常の訴訟に移行できます。
3,適切
少額訴訟は、同一の年に同一の簡易裁判所において年間10回までとされています。サラ金などの金融業者が多く利用するので、制限が設けられています。
4,不適切
少額訴訟は控訴できません(民事訴訟法第377条)。判決書又は調書の送達を受けた日から2週間内なら、その同一の簡易裁判所に対して異議申立てをすることはできます(民事訴訟法第378条)。
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02
少額訴訟についての問題です。なかなかとっつきにくいですが、過去問を中心に学習をすれば得点できる分野です。
適切です。
少額訴訟においては、当事者は、第1回口頭弁論の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法(主張と証拠)を提出しなければなりません。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りではありません。
適切です。
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができます。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りではありません。
適切です。
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができますが、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができません。この回数は年に10回とされています。
不適切です。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません。ただし、判決書又は調書の送達を受けた日から二週間以内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができます。
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03
この問題では、マンション管理組合が滞納管理費の請求のために少額訴訟を利用する際の、民事訴訟法に基づく手続きに関する正しい記述を選ぶ必要があります。
具体的には、第1回口頭弁論期日における主張と証拠の提出、少額訴訟を通常の訴訟手続に移行する方法、同一の簡易裁判所における少額訴訟の年間利用回数の制限、および少額訴訟の終局判決に対する不服申立ての方法が問題とされています。
適切
解説:少額訴訟では迅速な解決を目指すため、第1回口頭弁論期日前またはその期日にすべての主張と証拠を提出する必要があります。
適切
解説:被告は、所定の時期までは、少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させることができます。
適切
解説:同一の簡易裁判所における少額訴訟の年間利用回数には10回の制限があります。
不適切
解説:少額訴訟の終局判決に対する不服申立てには、控訴ではなく、同一の簡易裁判所に異議を申し立てる必要があります。
この問題を解く際には、少額訴訟の手続きの特徴や制限、および当事者の権利を理解することが重要です。
具体的には、訴訟の迅速な解決を目指す少額訴訟の性質を考慮し、第1回口頭弁論期日における主張と証拠の提出、訴訟手続の移行、訴訟回数の制限、および不服申立ての方法を正確に理解する必要があります。
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