管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問11
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
※この設問は平成29年(2017年)に出題されたものです。
令和2年(2020年)4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」による変更は反映されていません。
令和2年(2020年)4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」による変更は反映されていません。
- 支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
- 民事調停が調わないときは、6 箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
- 管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者あてに提出したときは、管理費支払請求権の時効が中断する。
- 管理組合の管理者が死亡し、後任の管理者が決まらなかったとしても、管理費支払請求権の時効は中断しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
※2020年4月1日の民放大改正により、時効の「中断」という概念が「更新」に、「停止」という概念が「完成猶予」にそれぞれ変更されています。
1,正しい
支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言がなされない時は、時効の中断(更新)の効力を生じません。支払督促を確定させる為には、前もって仮執行の宣言の申し立てをしておくことが必要です。
2,正しい(旧法;誤り)
※2020年4月1日の民放大改正により、この肢は誤りではなくなりました。
旧法では1箇月以内に訴えを提起しなければ時効の中断(更新)の効力を生じないとされていましたが、改正により6箇月以内に訴えを提起すれは時効の更新(中断)の効力を生じることになりました。
3,正しい
管理費の滞納を認めるのは、「承認」にあたるので、時効は更新(中断)します。
4,正しい
管理組合の管理者の死亡は、時効の更新(中断)事由にはあたりません。
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02
時効についての問題です。
※法改正により、「時効の中断」が「時効の更新」に、「時効の停止」が「時効の完成猶予」に変更となりました。
適切です。
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失います。そして、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、事由が終了した時から新たにその進行を始めます。(時効の更新)
適切です。
民事調停は、時効の完成猶予事由の1つですが、6箇月以内に訴えを提起すれば時効の更新の効力が生じます。
※試験時は不適切の選択肢でしたが、法改正により適切となりました。
適切です。
管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者あてに提出することは「承認」にあたり、管理費支払請求権の時効の更新事由です。
適切です。
管理組合の管理者が死亡し、後任の管理者が決まらなかったとしても、管理費支払請求権の時効は更新事由にあたりません。
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03
この問題では、マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する正しい記述を選ぶ必要があります。
具体的には、支払督促、民事調停、債権者の承認、および管理者の死亡などが問題とされています。
正しい
解説:支払督促の場合、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないと、その効力を失い、時効の中断(更新)の効力を生じません。
正しい
解説:民事調停が調わない場合、6ヶ月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断(更新)の効力を生じません。
この点は法改正により変更された部分です。
正しい
解説:管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を提出した場合、時効が中断(更新)します。
正しい
解説:管理組合の管理者が死亡した場合、時効の中断(更新)事由にはあたりません。
この問題を解く際には、時効の中断(更新)に関する民法の規定を正確に理解することが重要です。
具体的には、支払督促や民事調停の結果、債権者の承認の有無、および管理者の死亡が時効の中断(更新)にどのように影響するかを把握する必要があります。
また、2020年の法改正による変更点も考慮する必要があります。
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