管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問12

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この過去問の解説 (3件)

01

1,正しい

管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しません(標準管理規約25条コメント①)。

2,誤り

修繕積立金としての経費に充当する業務を行うなど、特別の管理に要する経費に限って、借入れができますので、「目的を問わず」借り入れることはできません。

3,正しい

管理費と修繕積立金は別に管理するのが基本です。管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します。

4,正しい

管理費の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出します(標準管理規約25条2項)。

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02

標準管理規約についての問題です。

選択肢1. 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。

適切です。

管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しません

選択肢2. 管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。

不適切です。

管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕等などの業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができます。目的を問わず借入れができるわけではありません。

選択肢3. 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。

適切です。

収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します。

選択肢4. 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。

適切です。

管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出します。

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03

この問題は、標準管理規約に基づいてマンションの管理費等に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ必要があります。

具体的には、管理費の負担割合の定め方、管理組合による借入れの可能性、収支決算の余剰金の扱い、および管理費の算出方法について問われています。

選択肢1. 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、共用部分等の使用頻度等は勘案しない。

適切

解説:管理費等の負担割合を定める際には、共用部分等の使用頻度等は勘案しません。

負担割合は、通常、区分所有者の共有持分に基づいて決定されます。

選択肢2. 管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。

不適切

解説:管理組合は、特定の目的、たとえば計画的な修繕作業などに限り、必要な範囲内で借入れをすることができます。

目的を問わずに借入れをすることはできません。

選択肢3. 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。

適切

解説:収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰は翌年度の管理費に充当されます。

これは一般的な会計処理の原則に従っています。

選択肢4. 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。

適切

解説:管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出されます。

これにより、所有者の持分比率に応じた公平な費用分担が実現されます。

まとめ

この問題を解く際には、マンション管理に関する基本的な原則を理解することが重要です。

特に、管理費の負担割合の決定方法、管理組合の財政運営、および余剰資金の扱い方に関する知識が求められます。

また、選択肢の記述が標準管理規約に適合しているかどうかを判断することが必要です。

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