管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問13
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
イ 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
ウ 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
イ 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。
ウ 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 一つ
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この過去問の解説 (3件)
01
1,正しい
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません(標準管理規約41条4項)。
2,誤り
理事が不正の行為をするおそれがあると認めるとき、監事は理事長に対し「理事会の招集を請求することができる」が正しい記述です。「臨時総会の招集を求めなければならない」という規定はありません。
3,正しい
標準管理規約41条2項のとおりで正しい記述です。
4,正しい
標準管理規約41条1項のとおりで正しい記述です。監事の基本業務です。「総会に報告」を「理事会に報告」と変えた引っかけ問題もありますので注意して下さい。
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02
標準管理規約についての個数問題です。
ア:適切です。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
イ:不適切です。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、 遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。その場合、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます。 臨時総会の招集を求めなければならないわけではありません。
ウ:適切です。
監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができます。
エ:適切です。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならなりません。
ア、ウ、エが適切であり、正解は三つです。
ア、ウ、エが適切であり、正解は三つです
正解です。
ア、ウ、エが適切であり、正解は三つです
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03
この問題は、標準管理規約に基づいて、マンション管理組合の監事の役割と責任に関する記述の中で、適切なものがいくつあるかを判断することを求めています。
具体的には、監事の理事会への出席と意見表明、理事の不正行為に対する対応、業務報告や業務及び財産状況の調査の実施、そして監査結果の総会報告について問われています。
ア 適切
解説:監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
これは監事の基本的な役割の一つです。
イ 不適切
解説:監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができますが、臨時総会の招集を求める必要はありません。
ウ 適切
解説:監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、また業務及び財産の状況の調査をすることができます。
これは監事が責任を果たすための重要な権限です。
エ 適切
解説:監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません。
これは監事の重要な責務の一つです。
ついては、適切な選択肢はア・ウ・エの「三つ」となります。
この問題を解く際には、監事の役割と権限に関する標準管理規約の具体的な条文に精通している必要があります。
監事の職務は管理組合の健全な運営を支えるために重要であり、その職務を適切に理解し、選択肢を評価することが求められます。
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