管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問31
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
ともに専有部分のある建物である A棟及び B棟の 2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(平成28年3月31日国土動指第91号・国住マ第77号。国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- A棟の外壁タイル剥離(はくり)の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しには、A棟の棟総会の決議が必要である。
- B棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当するためのB棟の各棟修繕積立金の取崩しには、B棟の棟総会の決議が必要である。
- A棟の区分所有者Cに対し、区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、A棟の棟総会の決議が必要である。
- B棟の建物の一部が滅失した場合、その共用部分を復旧するには、B棟の棟総会の決議が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,不適切
各棟の修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議でできます。棟総会の決議は必要ありません。
2,適切
建替えに係る合意形成に必要な各棟修繕積立金の取崩しの場合は、各棟の総会の決議が必要です。
3,適切
義務違反者に対する措置(区分所有法第57条~第60条)は、団地関係には準用されません。義務違反者の事情は、同じ棟の人が一番よくわかるということです。
4,適切
復旧(小規模滅失、大規模滅失)は、棟総会の決議事項としされています。
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02
団地についての問題です。「団地総会の決議」で行うのか、「棟総会の決議」で行うのかをしっかり覚えましょう。
不適切です。
各棟の修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議が必要です。棟総会の決議は必要ありません。
適切です。
建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しは、棟総会の決議を経なければなりません。
適切です。
区分所有法第59条の競売請求の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任は、棟総会の決議を経なければなりません。
適切です。
建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧は、棟総会の決議を経なければなりません。
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03
この問題は、団地型のマンションにおける標準管理規約に基づいて、棟総会や団地総会の決議が必要な事項を理解することを要求しています。
不適切
解説:A棟の外壁タイル剥離の全面補修工事に関する各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議が必要です。
棟総会の決議ではなく、団地総会での決定が求められます。
適切
解説:B棟の建替えに関する合意形成に必要な事項の調査とその経費に関しては、B棟の棟総会の決議が必要です。
適切
解説:区分所有法第59条の競売請求の訴えを提起するには、A棟の棟総会の決議が必要です。
これは特定の区分所有者に対する措置であり、棟総会の決定が求められます。
適切
解説:建物の一部が滅失した場合の共用部分を復旧するには、B棟の棟総会の決議が必要です。
共用部分の復旧は、該当棟の住民に影響を及ぼすため、棟総会の決定が適切です。
この問題の解決の鍵は、団地型マンションにおいて、どのような決定が棟総会の決議を必要とし、どのような決定が団地総会の決議を必要とするかを理解することです。
棟総会は、特定の棟に関わる事項に対して決定を下し、団地総会は団地全体に関わる事項に対して決定を下します。
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