管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問30

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
  • 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
  • 理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。
  • 理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,正しい

区分所有者を代理するのは管理組合法人なので正しいです。理事ではないので注意しましょう。

2,正しい

「理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる」(区分所有法第49条の3)とあり正しいです。

3,正しい

保存行為は、理事が決することができます。(区分所有法第52条2項)

4,誤り

区分所有者のために原告又は被告になることができるのは、管理組合法人であり、理事ではありません。

参考になった数38

02

管理組合法人についての問題です。「管理組合法人」なのか「理事」なのかを問う問題は頻出です。

選択肢1. 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。

正しいです。

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理します。

選択肢2. 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

正しいです。

理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができます。

選択肢3. 理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。

正しいです。

保存行為は、理事が決することができます。

選択肢4. 理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。

誤りです。

管理組合法人は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができます。理事がなれるのではありません。

参考になった数13

03

管理組合法人に関する記述の正確性を評価する問題です。

区分所有法の規定に基づき、管理組合法人と理事の権限や義務が問われています。

選択肢1. 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。

正しい

解説:管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理します。

この点は、管理組合法人の基本的な役割に関わる重要な事項です。

選択肢2. 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

正しい

解説:理事は、規約や集会の決議によって禁止されていない限り、特定の行為を他人に委任することができます。

この点は、理事の権限の範囲を示しています。

選択肢3. 理事は、管理組合法人の事務のうち、保存行為について、決することができる。

正しい

解説:理事は、管理組合法人の事務のうち保存行為について決することができます。

保存行為は、管理組合法人の維持や保全に関連する行為を指します。

選択肢4. 理事は、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告になることができる。

誤り

解説:原告または被告として出廷することができるのは、管理組合法人です。

理事個人ではありません。

この区別は、管理組合法人の法的地位と理事の役割を理解する上で重要です。

まとめ

この問題を解くためには、管理組合法人と理事の役割、権限、義務に関する区分所有法の規定を正確に理解する必要があります。

特に、管理組合法人と理事との間の法的な関係を明確に区別することが重要です。

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