管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問29
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
- 標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
- 標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,適切
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法第44条)。
2,不適切
「招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」(区分所有法第44条2項)が正解です。通知する必要はありません。
3,適切
総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければなりません(標準管理規約45条2項)。
4,適切
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席すること ができます(標準管理規約45条1項)。
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02
占有者についての問題です。基本的な問題なので必ず押さえましょう。
適切です。
区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます。
不適切です。
集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、区分所有者に招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。したがって、占有者に対して招集の通知を発する必要はありません。
適切です。
標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならなりません。
適切です。
標準管理規約によれば、組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができます。これは占有者に限りません。
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03
区分所有者による承諾を得て専有部分を占有する者(占有者)の集会(総会)への出席に関する記述の正確性を評価する問題です。
区分所有法と標準管理規約の内容に基づき、占有者の権利や義務が問われています。
適切
解説:区分所有法では、占有者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができます。
不適切
解説:区分所有法によると、集会を招集する者は、区分所有者に招集の通知を発した後、建物内の見やすい場所に集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を掲示しなければなりません。
占有者への直接通知は必要ありません。
適切
解説:標準管理規約では、総会における意見陳述権を有する占有者が意見を述べる場合、あらかじめ理事長にその旨を通知する必要があります。
適切
解説:標準管理規約では、理事会が必要と認めた場合、占有者は総会に出席することができます。
この問題を解くには、区分所有法と標準管理規約の詳細を正確に理解する必要があります。
特に、占有者の権利と義務に関する法律的な規定を正確に把握することが重要です。
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