管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問28
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。
イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。
ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。
エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。
イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。
ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。
エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア、適切
標準管理委託契約書2条5号を確認してください。頻出の分野なのでしっかり読んで記憶しておきましょう。
<専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)>
→エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプ スペース、内外壁、床、天井、柱、バルコニー
<専有部分に属さない建物の附属物>
→エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、テレビ共同受信設備、消 防・防災設備、避雷設備、各種の配線・配管
<規約共用部分>
→管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫
<附属施設>
→塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ゴミ集積所、排水溝、排水口、外 灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット
イ、適切
標準管理委託契約書2条5号を確認しましょう。
ウ、不適切
標準管理委託契約書2条5号によれば、専用庭は附属施設であり、規約共用部分ではありません。
エ、不適切
標準管理委託契約書2条5号によれば、管理事務室は規約共用部分であり、附属施設ではありません。
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02
標準管理委託契約書についての問題です。このような問題は必ず正解しましょう。
ア:適切です。
エレベーターホールは、専有部分に属さない建物の部分に含まれます。
イ:適切です。
テレビ共同受信設備は、専有部分に属さない建物の附属物に含まれます。
ウ:不適切です。
専用庭は、附属施設に含まれます。
エ:不適切です。
管理事務室は、規約共用部分に含まれる。
ア、イが適切であるため、正解は二つです。
正解です。
ア、イが適切であるため、正解は二つです。
ア、イが適切であるため、正解は二つです。
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03
マンションの管理に関する標準管理委託契約書の定めに基づいて、管理対象部分に関する各記述の正確性を評価する問題です。
エレベーターホール、テレビ共同受信設備、専用庭、管理事務室がどの区分に含まれるかが問われています。
ア 適切
解説:エレベーターホールは「専有部分に属さない建物の部分」に含まれます。
イ 適切
解説:テレビ共同受信設備は「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれます。
ウ 不適切
解説:専用庭は「附属施設」に含まれるもので、「規約共用部分」には含まれません。
エ 不適切
解説:管理事務室は「規約共用部分」に含まれるもので、「附属施設」には含まれません。
ついては、不適切な選択肢はウ・エの「二つ」となります。
この問題を解くには、マンションの管理に関する基本的な知識、特に標準管理委託契約書における建物の部分や附属物の区分に関する理解が必要です。
各選択肢を正確に評価するためには、契約書の内容を正確に把握し、各部分がどのカテゴリーに属するかを判断する必要があります。
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