管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問27

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
  • 防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね 6月から 1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
  • 非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。
  • 昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,誤り

建築基準法施行規則第6条1項

「法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。」

5年の間隔を置いて、ではありません。

2,正しい

上記、建築基準法施行規則第6条1項のとおり正しいです。

3,正しい

非常用の照明装置は直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度が必要です。

4,正しい

選択肢のとおりです。しっかり覚えましょう。

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02

建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等についての問題です。正確な数字を覚えましょう。

選択肢1. 排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

誤りです。

法第12条第3項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。) の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目に ついては、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とします。排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて定められるのではありません。

選択肢2. 防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね 6月から 1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

適切です。

防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね 6月から 1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とします。

選択肢3. 非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

適切です。

非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認します。

選択肢4. 昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

適切です。

昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができます。

参考になった数17

03

この問題は、建築基準法第12条に規定されている建築設備等の報告や検査に関する内容の正確性を評価するものです。

各選択肢は、排煙設備の定期報告、防火設備の定期報告、非常用照明装置、昇降機の検査など、建築設備の維持に関する法規定に関して述べられています。

選択肢1. 排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

誤り

解説:排煙設備の定期報告は、建築基準法施行規則によりおおむね6月から1年の間隔で行う必要があり、5年間隔で行うわけではありません。

選択肢2. 防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね 6月から 1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

正しい

解説:防火設備の定期報告は、種類や用途に応じて6月から1年(特定の項目については1年から3年)の間隔で行われます。

選択肢3. 非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

正しい

解説:非常用照明装置は、最も暗い部分の水平床面の照度が1ルクス以上である必要があります。

選択肢4. 昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

正しい

解説:昇降機を含む特定建築設備の定期検査は、一級建築士、二級建築士、または建築設備等検査員資格者証の交付を受けた者によって行われます。

まとめ

この問題を解く際には、建築基準法や関連する施行規則に関する正確な知識が必要です。

特に建築設備や防火設備の定期報告や検査に関する規定を正確に理解し、選択肢の記述がこれらの法規定と一致しているかどうかを検討することが求められます。

最も誤っているものを選ぶためには、法規定の具体的な内容に注意深く目を通す必要があります。

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