管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問26

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの維持保全とマンション管理業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。
  • 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。
  • 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
  • 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,不適切

建築基準法第8条

「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」

マンション(建築物)を維持保全するのはその所有者等であり、マンション管理業者ではありません。また義務ではなく努力義務です。

2,適切

選択肢のとおり。助言を書面でする必要があります。

3,適切

選択肢のとおりです。

4,適切

選択肢のとおりです。長期修繕計画案の作成業務は、長期にわたる計画を作成しなくてはならず、手間もかかるため別契約にするとされています。

参考になった数19

02

マンションの維持保全に関する問題です。

選択肢1. 建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。

不適切です。

建築基準法8条「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」とされており、マンションの所有者と管理組合にも維持保全の努力義務があります。

選択肢2. 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。

適切です。

標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言します。

選択肢3. 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。

適切です。

標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います。

選択肢4. 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。

適切です。

標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とします。

参考になった数10

03

この問題は、マンションの維持保全およびマンション管理業者の役割に関連する法律や契約書に関する知識を問うものです。

建築基準法や標準管理委託契約書に記載された義務や手続きに関する記述の正確性を評価しています。

選択肢1. 建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。

不適切

解説:建築基準法第8条によれば、建築物の所有者、管理者、または占有者が建築物の敷地、構造、建築設備を適法な状態に維持する努力義務があります。

マンション管理業者のみが負う義務ではありません。

選択肢2. 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。

適切

解説:標準管理委託契約書では、マンション管理業者が管理組合の長期修繕計画に改善の必要がある場合、書面をもって助言することが規定されています。

選択肢3. 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。

適切

解説:標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合が他の業者による維持や修繕を行わせる場合、見積書の受理や発注補助、実施の確認を行うことが定められています。

選択肢4. 標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。

適切

解説:標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が長期修繕計画案の作成を行う場合、これは本契約とは別個の契約とされています。

まとめ

この問題を解く際には、マンションの維持保全に関する法律の知識と、マンション管理業者の契約上の義務や役割に関する理解が必要です。

建築基準法や標準管理委託契約書に関する規定を正確に理解し、選択肢の記述がこれらの規定と一致しているかどうかを検討し、最も誤っているものを選ぶ必要があります。

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