管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要としないものはどれか。
  • 管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇すること
  • 他の理事に、その職務の一部を委任すること
  • 組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること
  • 組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認すること

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この過去問の解説 (3件)

01

1,理事会の決議が必要

職員を採用し、又は解雇することは理事会の決議が必要です。(標準管理規約38条1項)

2,理事会の決議が必要

標準管理規約38条5項

3,理事会の決議は不要

臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発することは、理事長が単独でできます。(標準管理規約44条1項)

4,理事会の決議が必要

標準管理規約17条

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02

理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認又は決議を必要とするかしないかを問う問題です。頻出問題です。

選択肢1. 管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇すること

必要です。

理事長は、理事会の承認を得て職員を採用し、又は解雇することができます。

選択肢2. 他の理事に、その職務の一部を委任すること

必要です。

理事長は、理事会の承認を受けて他の理事に、その職務の一部を委任することができます。

選択肢3. 組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること

不要です。

組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発することは、理事会の承認又は決議は不要です。

選択肢4. 組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認すること

必要です。

組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認することは、理事会の決議が必要です。

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03

標準管理規約に基づき、理事長が単独で行うことができる職務と、理事会の承認または決議を必要とする職務を区別する問題です。

選択肢1. 管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇すること

必要とする

解説:職員の採用や解雇は重要な業務であり、理事会の決議を経る必要があります。

選択肢2. 他の理事に、その職務の一部を委任すること

必要とする

解説:他の理事に職務を委任する場合も、理事会の承認が必要です。

選択肢3. 組合員の総会招集請求権に基づき、適正な手続を経て臨時総会の招集を請求された場合に、その招集通知を発すること

必要としない

解説:組合員からの臨時総会の招集請求に対し、理事長は単独で招集通知を発することができます。

選択肢4. 組合員から、その専有部分について、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等の工事を行う旨の申請があった場合、当該申請に対し承認すること

必要とする

解説:専有部分に影響を与える修繕等の工事に対する承認は、理事会の決議を要します。

まとめ

この問題では、理事長の職務においてどの行為が理事会の決議を必要とし、どの行為が理事長単独で実施できるかを判断することが求められています。

管理組合の運営に関わる重要な決定(例えば職員の採用・解雇、他の理事への職務委任、専有部分の修繕に関する承認)は、通常理事会の決議を経る必要があります。

一方で、組合員からの要請に基づく臨時総会の招集など、一定の手続きに従う場合には理事長が単独で決定を下すことができます。

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