管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問33

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
  • 理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
  • 理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。
  • 大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,適切

適切な記述です。

2,適切

適切な記述です。管理組合法人の場合は管理組合法人が区分所有者を代理しますので注意しましょう。

3,不適切

専門委員会の設置は、理事会の決議事項です。

4,適切

適切な記述です。大規模な災害や突発的な被災では、急ぎ対応をした方がいい場合が多いですね。

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02

管理組合の役員の職務についての問題です。

選択肢1. 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

適切です。

会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行います。

選択肢2. 理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

適切です。

理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理します。

選択肢3. 理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。

不適切です。

理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができます。理事長ではなく「理事会」です。

選択肢4. 大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできる。

適切です。

大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできます。

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03

標準管理規約による管理組合の役員の職務に関する記述の中で、不適切なものを判断する問題です。

選択肢1. 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

適切

解説:会計担当理事の主要な職務は、管理費等の収納から支出に至るまでの会計業務の遂行です。

選択肢2. 理事長は、管理組合が締結した共用部分等に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

適切

解説:理事長は、管理組合が締結した損害保険契約に基づき、保険金の請求や受領を代理として行うことができます。

選択肢3. 理事長は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。

不適切

解説:専門委員会の設置は理事会の決議事項であり、理事長が単独で行うことはできません。

選択肢4. 大規模な災害や突発的な被災では、理事会の開催も困難な場合があることから、そのような場合には、保存行為に限らず、応急的な修繕行為の実施まで理事長単独で判断し実施することができる旨を、規約において定めることもできる。

適切

解説:緊急を要する場合、例えば大規模災害時など、理事長は理事会の決議を経ずに応急的な修繕行為を判断し実施することができます。

これは、緊急事態に迅速に対応するための措置です。

まとめ

管理組合の役員の職務に関する問題では、各役員の職務範囲と権限を理解することが重要です。

特に理事長の権限範囲と、理事会の決議が必要な業務についての理解が問われます。

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