管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問34
この過去問の解説 (3件)
1,正しい
選択肢のとおりです。(区分所有法第5条)
2,正しい
規約がなくても規約敷地になる「みなし規約敷地」の例です。(区分所有法第5条2項)
3,正しい
こちらも「みなし規約敷地」の例です。(区分所有法第5条2項)
4,誤り
このような規定はありません。
規約敷地についての問題です。
正しいです。
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができます。(区分所有法5条)
正しいです。
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされます。(区分所有法5条2項)
正しいです。
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされます。(区分所有法5条2項)
誤りです。
このような規定はありません。
この問題では、区分所有法の規定に基づく、建物の敷地に関する規約の解釈を問われています。
各選択肢は、建物の敷地とみなされる状況についての記述であり、これらの記述の中から誤っているものを見つける必要があります。
正しい
解説:区分所有者が建物と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地として定めることができます。
これにより、管理や使用の一体性がある土地を敷地として明確に扱うことが可能になります(区分所有法第5条に基づく)。
正しい
解説:建物の一部が滅失した結果、建物以外の土地となった土地であっても、規約で建物の敷地とみなされます。
これは、建物の敷地の範囲を安定させるための規定であり、一部の滅失が敷地の範囲を変えないことを意味します(区分所有法第5条2項)。
正しい
解説:建物が所在する土地が分割された場合でも、その一部が建物以外の土地となっても、それは規約で建物の敷地とみなされます。
この規定は、土地の分割が生じても、建物の敷地の一体性を維持するために存在します(区分所有法第5条2項)。
誤り
解説:建物に隣接する土地を区分所有者全員が取得した場合、その土地を自動的に規約で建物の敷地とみなされるわけではありません。
区分所有法には、このような状況を自動的に敷地とみなす規定は存在しません。
この問題の解決には、区分所有法における建物の敷地として認められる土地の範囲に関する理解が必要です。
特に、法律における「建物の敷地」という用語の正確な定義と、敷地として扱われる土地の特定の条件を把握することが重要です。
また、法律文言の解釈において、規定されている内容とそうでない内容を明確に区別することが求められます。
各選択肢を検討する際には、具体的な法律条文とその適用範囲を考慮に入れることが重要です。
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