管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問35

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有法第7条に規定される先取特権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
  • 区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
  • 管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
  • 区分所有法第 7 条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

区分所有法第7条1項

「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。」

1,正しい

区分所有法第7条1項のとおりです。

2,正しい

区分所有法第7条1項のとおりです。

3,正しい

区分所有法第7条1項のとおりです。

4,誤り

民法での共益費用における「目的物」は債務者の総財産ですが、区分所有法での先取特権の「目的物」は、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産になります。「目的物」以外の記述は正しいです。

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02

先取特権についての問題です。

選択肢1. 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

正しいです。

区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。

選択肢2. 区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

正しいです。

区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。

選択肢3. 管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

正しいです。

管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します。

選択肢4. 区分所有法第 7 条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。

誤りです。

区分所有法第 7 条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされますが、優先権の「目的物」については共益費用の先取特権とみなされるわけではありません。

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03

本問題は、区分所有法第7条に規定される先取特権に関する内容について、民法及び区分所有法の規定を基に、誤っている選択肢を特定するものです。

区分所有法における先取特権は、管理組合や区分所有者間の債権債務関係において重要な概念です。

選択肢1. 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

正しい

解説:区分所有者は、共用部分や建物の附属施設に関連する債権について、債務者の区分所有権や建物に備え付けられた動産上に先取特権を有します。

これにより、共用部分や附属施設の維持や管理に関する費用債権に対する保護が強化されます。

選択肢2. 区分所有者は、規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

正しい

解説:規約や集会の決議に基づいて発生する債権に対しても、区分所有者は同様の先取特権を有します。

これは、管理組合の決定に基づく債権に対する保護を意味します。

選択肢3. 管理者又は管理組合法人は、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。

正しい

解説:管理者や管理組合法人が職務や業務を行う上で区分所有者に対して有する債権にも、債務者の区分所有権や建物に備え付けられた動産上に先取特権が認められます。

これは、管理組合の運営に関わる費用の回収を保証するための規定です。

選択肢4. 区分所有法第 7 条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。

誤り

解説:区分所有法における先取特権は、民法に規定される共益費用の先取特権とは異なります。

区分所有法の先取特権は、優先権の順位や効力において民法の共益費用の先取特権と類似しているものの、その目的物については異なる規定があります。

まとめ

この問題を解くには、区分所有法における先取特権の性質と範囲、および民法との関連性を理解する必要があります。

先取特権は、債権者が債務者の財産に対して優先的な権利を有することを意味し、区分所有法においては、共用部分や附属施設に関連する債権や管理組合の運営に関わる債権に特に適用されます。

法律の規定を詳細に理解し、それらが具体的なケースにどのように適用されるかを考慮することが重要です。

また、法律間の関連性や相違点についても正確に把握することが求められます。

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