管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
- 管理者を解任するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
- 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。
- 集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要である。
- 規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1,誤り
管理者の解任は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議でできます。
2,正しい
共用部分の軽微な変更は、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議でできます。
3,正しい
選択肢のとおりです。(区分所有法第36条)
4,正しい
選択肢のとおりです。(区分所有法第31条)
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
集会の招集及び決議についての問題です。普通決議(区分所有者及び議決権の過半数)でよいのか、特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議)が必要なのかをしっかり理解する必要があります。
誤りです。
管理者を解任するには、規約に別段の定めがない限り、集会において区分所有者及び議決権の過半数による決議でできます。
正しいです。
共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要です。
正しいです。
集会の招集手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要です。
正しいです。
規約を変更するには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、この場合において、当該変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
本問題は、区分所有法における集会の招集及び決議に関する内容を理解し、誤っている選択肢を特定するものです。
この問題では、区分所有法に基づく集会の決議手続きや、決議に必要な議決権の割合などを理解することが求められます。
誤り
解説:管理者を解任するためには、規約に特別な定めがない限り、集会において区分所有者及び議決権の過半数の決議が必要です。
4分の3以上の多数ではなく、単純な過半数で足ります。
正しい
解説:形状や効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更には、集会での区分所有者及び議決権の過半数の決議が必要です。
これは、共用部分の軽微な変更を容易に行えるようにするための規定です。
正しい
解説:集会の招集手続を省略して集会を開く場合、区分所有者全員の同意が必要です。
これは、集会の透明性と公正性を確保するための規定です。
正しい
解説:規約を変更するには、集会での区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数の決議が必要です。
さらに、変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その区分所有者の承諾も必要です。
これは、全体の利益と個別の権利をバランスよく保護するための規定です。
この問題を解く際には、集会の決議に関する区分所有法の規定を正確に理解することが重要です。
特に、決議に必要な議決権の割合(過半数、4分の3以上など)や、特別な決議が必要なケース(管理者の解任、規約の変更など)に注意することが求められます。
また、集会の招集手続の省略や、特定の決議における区分所有者の承諾の要否など、細かい点にも留意する必要があります。
法律の解釈を具体的なケースに適用する際には、関連する法律の条文を正確に理解し、その適用を正しく行う必要があります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問38)へ