管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
- 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分の割合に応じて、その債務の弁済の責任を負う。
- 法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、管理者の職務のうち、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人の代表理事が承継することになる。
- 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1,正しい
選択肢の通りです。
2,正しい
選択肢の通りです。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分の割合に応じて、その債務の弁済の責任を負います。
3,誤り
管理者の職務は、管理組合法人が承継します。代表理事ではありません。
4,正しい
選択肢の通りです(区分所有法第47条7項)。第三者からは加えられた制限がわからないことが多いからです。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
管理組合法人についての問題です。
正しいです。
管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとします。
正しいです。
管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分の割合に応じて、その債務の弁済の責任を負います。
誤りです。
法人格を有していない管理組合が管理組合法人になった場合、不当利得による返還金の請求及び受領については、当該管理組合法人が承継することになります。代表理事が承継するのではありません。
正しいです。
管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
本問題は、管理組合法人に関する区分所有法の規定を理解し、誤っている選択肢を特定するものです。
問題は、管理組合法人の住所、財産、管理者の職務承継、代理権の制限など、管理組合法人の運営に関わる重要な側面についての理解を求めています。
正しい
解説:管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地とされています。
この規定は、法人としての明確な所在地を確保し、外部とのコミュニケーションを円滑にするために設けられています。
正しい
解説:管理組合法人の財産をもって債務を完済できない場合、区分所有者は共用部分の持分割合に応じて債務の弁済責任を負います。
これにより、管理組合法人の財務状況が悪化した際のリスク分担が明確にされています。
誤り
解説:法人格を有していない管理組合が法人化される場合、管理者の職務は管理組合法人に承継されますが、代表理事個人に承継されるわけではありません。
これは、個人ではなく法人としての責任と機能を強調する規定です。
正しい
解説:管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません。
つまり、第三者は、法人の内部規制について知らなくてもその取引が有効であることが保護されます。
この問題を解く際には、管理組合法人に関する法的規定の正確な理解が求められます。
特に、法人としての基本的な運営規則(住所の定義、財産と債務の関係)、法人化に伴う職務の承継、法人の代理権に関する規定などが重要です。
また、法人の運営に関わる規定を理解する際には、その規定が法人の対外的な責任や機能にどのように影響を与えるかを考慮することが重要です。
法的な枠組み内での管理組合法人の運営を適切に行うためには、関連する法律の条文を正確に理解し、適用することが不可欠です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問39)へ