管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問49
この過去問の解説 (3件)
1,誤り
管理業務主任者証と従業者証明証は、2つとも携帯しなければなりません。
2,正しい
選択肢のとおりです。取り消さなければなりません。
3,誤り
住所は登録事項ですが、管理業務主任者証の記載事項ではないので、管理業務主任者証の提出は不要です。
4,誤り
管理業務主任者証の再交付後、発見した場合は、速やかに国土交通大臣に返納しなければなりません。
管理業務主任者証及び従業者証明書についての問題です。
宅地建物取引士のように取引士証と従業者証明書の2点をそれぞれ携帯しないといけないという点と類似しています。
誤りです。
マンション管理業者は,使用人その他の従業者に、従業者証明書については,その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(マンションの管理の適正化の推進に関する法律88条1項)。
つまり,従業者であることを証する証明書の携帯を省略することはできません。
正しいです。
管理業務主任者が①「不正又は著しく不当な行為をし」,②「その情状が特に重いとき」は,その登録を取り消さなければならない(マンションの管理の適正化の推進に関する法律65条1項4号,64条1項3号)。
必要的取消しであり,裁量的取消し(取り消すことができる)ではありません。
誤りです。
管理業務主任者証に住所の記載はない(宅建士証と異なります)ので,提出の必要はありません(平成27年4月1日から主任者証の住所欄を削除するようになりました)。
住所変更があった場合は,変更後の住所を管轄する地方整備局に必要書類を提出することになっていますが,その際も管理業務主任者証の提出の必要はないという取扱いになっています。
誤りです。
発見した管理業務主任者証を「廃棄」ではなく,「返納」しなければなりません(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則77条4項)。
本問のような条文知識等が問われている問題については,テキスト等で条文の要件を確認するか,できれば条文にあたって(ネットで検索して確認するやり方でいいと思います)選択肢の正誤を確実に判断できるようにしておきたいところです。
この問題は、マンション管理業務主任者に関するマンション管理適正化法の規定の理解を問うものです。
具体的には、管理業務主任者の証明書の携帯義務、不正行為による登録取り消し、住所変更の届出手続き、及び管理業務主任者証の亡失・発見に関する法的規定について、正しい解釈を判断する内容となっています。
誤り
解説:マンション管理業務主任者は、管理業務主任者証の携帯が必要ですが、マンション管理業者の従業者であることを証する証明書も同時に携帯する必要があります。
従って、この選択肢は誤りです。
正しい
解説:管理業務主任者が不正行為を行った場合、国土交通大臣はその登録を取り消す義務があります。
これは、法律により規定された必要的な措置です。
誤り
解説:住所変更の届出は必要ですが、管理業務主任者証の提出は求められていません。
このため、この選択肢は誤りです。
誤り
解説:管理業務主任者証を再交付された後に亡失した証を発見した場合、廃棄ではなく、国土交通大臣に返納することが求められています。
この選択肢は誤りです。
この問題は、マンション管理業務主任者の法的義務と手続きに関する具体的な知識を問うものです。
正しい手続きや義務を理解することが重要で、特に実務上での適切な行動を取るためには、法的な背景を正確に把握することが必要です。
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