管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問48

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

「マンション」の定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物は、「マンション」に当たらない。
  • 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。
  • 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンション」に当たる。
  • 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,誤り

この内容が、そのままマンションの定義です。

2,誤り

建物のほか、敷地及び付属施設もマンションに該当します。

3,誤り

専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物は、ともにマンションではないため、その付属施設はマンションに該当しません。

4,正しい

条件を満たせば、数棟の建物の所有者の共有に属する土地もマンションに当たります。

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02

マンションの定義を覚えておきましょう。

以下は,マンション管理適正化法2条1号のマンションの定義です。

2人以上の区分所有者がおり,人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設

1団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある①に掲げる建物を含む数頭の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

のことをいいます。

選択肢1. 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物は、「マンション」に当たらない。

誤りです。

冒頭記載の①のとおりです。

選択肢2. 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。

誤りです。

冒頭記載の①のとおりですが,附属施設も含みます。 

選択肢3. 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンション」に当たる。

誤りです。

冒頭記載の①の要件に当てはめると,「その専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する」「専有部分のない建物であって居住の用に供する」という各部分は,「2以上の区分所有者」,「人の居住の用に供する専有部分」というマンションの要件にそれぞれ当てはまりませんので,誤りです。

選択肢4. 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。

正しいです。

冒頭記載の②の要件のとおりであり,土地もマンションの定義に含まれます。

まとめ

冒頭に記載したとおり,マンションは,2以上の区分所有者がいること,一以上の居住の用に供する専有部分の存在の2つの要件を満たしていればいいということになります。土地や附属施設もマンションに含まれますのでその点には注意しましょう。

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03

本問題は、マンション管理適正化法に基づいて「マンション」と定義される建物や施設に関する理解を問うものです。

法的な観点から、マンションとして認識される建物の特徴や条件を正確に理解し、提供された4つの選択肢の中から正しいものを選ぶ必要があります。

選択肢1. 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物は、「マンション」に当たらない。

誤り

解説:この選択肢は、2以上の区分所有者が存在し、居住の用途に供する専有部分がある建物を「マンション」と見なさないと述べています。

しかし、これはマンションの基本的な定義に反するため、誤っています。

マンションは、居住目的の専有部分を持ち、複数の区分所有者が存在する建物として定義されます。

選択肢2. 2以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。

誤り

解説:マンションの定義には、建物だけでなく、その敷地や附属施設も含まれるとされています。

この選択肢が附属施設をマンションの定義から除外している点は、法の規定と矛盾します。

選択肢3. 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンション」に当たる。

誤り

解説:この選択肢は、専有部分がすべて事務所や店舗用途に供される建物と、専有部分のない居住用建物からなる一団地の附属施設をマンションに含めると述べています。

しかし、この定義は、法におけるマンションの定義に合致しないため、誤っています。

選択肢4. 一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。

正しい

解説:この選択肢は、一団地内に存在し、居住用の専有部分を持つ2以上の区分所有者が存在する建物を含む、数棟の建物の共有に属する土地をマンションとして定義しています。

この説明は、マンション管理適正化法の規定に基づいているため、適切です。

まとめ

法的な定義に基づき、マンションとして認められる建物の特徴を理解することが重要です。

マンションは、単に住宅用途の建物だけでなく、その敷地や附属施設も含まれるという点に注意が必要です。

また、専有部分の用途や建物の所有形態も、マンションとしての認識に影響を与える重要な要素です。

正確な選択を行うためには、マンションとして定義される建物や施設の特性を正しく把握し、それぞれの選択肢が法的定義に合致するかどうかを検討する必要があります。

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