管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問47
この過去問の解説 (3件)
1,誤り
管理組合からの管理者等が置かれているときは、説明会の開催はありません。
2,正しい
選択肢のとおりです。
3,誤り
説明会の開催の掲示は、1週間前までにしなくてはいけません。下回っていいの規定はありません。
4,誤り
報告は管理業務主任者がしなければなりません。同席しているだけではだめです。
管理事務の報告についての問題です。基本的な内容ですので必ず押さえるようにしましょう。
誤りです。
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければなりません。この場合、説明会を開催して区分所有者等に対し報告をする必要はありません。
正しいです。
管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければなりません。
誤りです。
マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければなりません。開催日まで1週間を下回ることはできません。
誤りです。
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければなりません。管理業務主任者を同席させていたとしても、管理業務主任者ではない従業者に当該報告をさせることはできません。
マンション管理適正化法第77条に基づく、マンション管理業者が行う管理事務の報告に関する内容の正誤を問う問題です。
誤り
解説:マンション管理業者は、管理組合に管理者等が置かれている場合、管理業務主任者を通じて定期的に管理者等に報告を行う必要がありますが、説明会の開催や区分所有者への報告は必須ではありません。
正しい
解説:管理事務報告書には、報告対象期間、管理組合の会計の収入・支出状況、管理受託契約の内容などを記載する必要があります。
誤り
解説:管理業者による説明会の開催に関して、説明会の日時・場所については、開催日の1週間前までに掲示しなければならないと定められています。
1週間を下回る掲示は許されません。
誤り
解説:管理事務に関する報告は、管理業務主任者が行う必要があります。
同席させているだけでは不十分で、管理業務主任者以外の従業者に報告をさせることは認められていません。
この問題では、マンション管理適正化法における管理業者の報告義務に関する正確な理解が求められます。
法律の規定を正確に把握し、それに基づいた管理業者の義務や手続きについて理解することが重要です。
具体的には、報告書の内容、報告方法、説明会の開催など、管理事務に関する報告の具体的な要件を理解することが必要です。
また、マンションの区分所有者や管理組合に対する報告の重要性も理解することが求められます。
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