管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問46
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められているものはいくつあるか。
ア マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
イ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
ウ 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション管理業者の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。
エ マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
ア マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
イ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
ウ 管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション管理業者の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。
エ マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
1,定められています。(マンションの管理の適正化に関する指針前文)
2,定められています。(マンションの管理の適正化に関する指針二の6)
3,定められていません。
「マンション管理業者等の求め」ではなく「区分所有者等の求め」が正しい記述です。(マンションの管理の適正化に関する指針二の5)
4,定められています。(マンションの管理の適正化に関する指針三)
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02
マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められている内容について、4つの記述(ア、イ、ウ、エ)のうち、どれが正しく定められているかを問う問題です。
ア 定められている
解説:マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などから重要であり、管理組合は良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましいとされています(指針前文)。
イ 定められている
解説:管理業務の委託や工事の発注について、利益相反等に注意し、適正に行われる必要があり、特に外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合、信頼されるルールの整備が必要であると定められています(指針二の6)。
ウ 定められていない
解説:管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するために設計に関する図書等を保管することが重要ですが、マンション管理業者の求めに応じるという表現ではなく、区分所有者等の求めに応じるという表現が正確です(指針二の5)。
エ 定められている
解説:マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等に十分留意する必要があると定められています(指針三)。
ついては、定められている選択肢はア・イ・エの「三つ」となります。
この問題では、マンションの管理に関する指針の内容を理解し、それぞれの記述が指針に沿っているかを判断する能力が求められます。
指針の具体的な条文や内容を正確に理解し、それを問題文に記載された各記述と照らし合わせることが重要です。
特に、マンションの管理において重視されるポイントや、区分所有者や管理組合の役割、責任についての理解が問われています。
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03
マンションの管理の適正化に関する指針についての問題です。
ア:定められています。(マンションの管理の適正化に関する指針 前文)
イ:定められています。(マンションの管理の適正化に関する指針 二の6)
ウ:定められていません。「マンション管理業者」の求めではなく「マンションの区分所有者」の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましいとされています。(マンションの管理の適正化に関する指針 二の5)
エ:定められています。(マンションの管理の適正化に関する 指針三)
上記通り、ア、イ、エがマンションの管理の適正化に関する指針に定められていますので、正解は三つです。
上記通り、ア、イ、エがマンションの管理の適正化に関する指針に定められていますので、正解は三つです。
正解です。
上記通り、ア、イ、エがマンションの管理の適正化に関する指針に定められていますので、正解は三つです。
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