管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問45
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cとの間で、マンションの住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。
- AB間の売買において、Aが、Bから預り金を受領しようとする場合、当該預り金について保全措置を講ずるときは、AはBに対して、保全措置を講ずる旨の説明をすれば、その措置の概要については説明する必要はない。
- AC間の売買において、Aは、売買契約締結後のマンションの住戸の引渡しの時期について、書面に記載しなければならない。
- AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,誤り
売買契約で説明すべき重要事項の一つです。施設が整備されていない場合もその整備の見通しなどを説明しなければなりません。
2,誤り
保全措置の概要も売買契約で説明すべき重要事項の一つです。
3,誤り
引渡し時期は、重要事項説明事項ではありません。契約締結時に交付すべき書面(37条書面)に記載する事項です。
4,正しい
お互い宅地建物取引業者なら、宅地建物取引士の説明は不要です。お互いがプロなので交付だけで大丈夫です。
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02
宅地建物取引業法についての問題です。
誤りです。
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合でも、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明する必要があります。
誤りです。
預り金を受領しようとする場合において、当該預り金について保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を説明する必要があります。
誤りです。
「宅地又は建物の引渡しの時期」は重要事項の説明事項ではありません。契約締結時の交付書面の記載事項です。
正しいです。
宅地建物取引業者相互間の取引においては、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はありません。
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03
宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者でないBや宅地建物取引業者Cとマンションの住戸の売買契約を行う際の、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関する規定を問う問題です。
各選択肢は、重要事項説明の内容と方法に関するものです。
誤り
解説:宅地建物取引業者Aは、飲用水、電気、ガスの供給および排水設備の整備状況について、たとえ設備が整備されていない場合でも、その整備の見通しや特別な負担に関して説明する義務があります。
誤り
解説:AがBから預り金を受領する際、その保全措置を講じる場合、その措置の概要についても説明する必要があります。
誤り
解説:建物の引渡し時期は重要事項の説明事項ではなく、契約締結時の交付書面に記載されるべき内容です。
正しい
解説:宅地建物取引業者間の取引では、重要事項の説明は不要で、書面の交付のみが必要です。
業者間取引においては、双方が専門知識を有していると見なされるためです。
この問題では、宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する規定を理解することが求められます。
特に、売買契約における宅地建物取引業者の義務と、業者間取引と非業者間取引の違いに注目する必要があります。
法的な規定を適用する際には、具体的な状況や取引の性質を考慮し、適切な説明義務が果たされているかを判断することが重要です。
適用すべき法律の条文の理解と、それを具体的な状況に当てはめる能力が試されています。
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