管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問44
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分についてBと定期建物賃貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 本件契約は、公正証書によってしなければならない。
- 本件契約は、期間を1年未満とすることもできる。
- 本件契約を締結するに当たり、Aが、あらかじめBに対し、期間満了により当該建物の賃貸借が終了し、契約の更新がないことについて書面を交付して説明しなかった場合には、契約の更新がないこととする旨の本件契約の定めは無効となる。
- 本件契約においては、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は有効である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,誤り
定期建物賃貸借契約は、公正証書でなくとも書面であれば大丈夫です。
借地借家法第38条1項では「公正証書による等書面」で契約しなければならないと記載されています。書面で問題ないという意味です。
2,正しい
定期建物賃貸借契約での契約期間は自由に設定できます。1年未満でも構いません。
3,正しい
あらかじめ契約の更新がないことを書面の交付と合わせて説明もしなければなりません。(借地借家法第38条2項及び3)
4,正しい
定期建物賃貸借契約では、賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は有効です。
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02
定期建物賃貸借契約についての問題です。
誤りです。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます。公正証書によってしなければならないわけではありません。
正しいです。
借地借家法29条1項「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」この規定は、定期建物賃貸借には適用されません。期間を1年未満とすることもできます。
正しいです。
建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効です。
正しいです。
定期建物賃貸借契約では、相互に賃料の増減額請求をすることはできない旨の特約は有効です。
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03
本問題は、区分所有者AがBと締結する定期建物賃貸借契約に関する借地借家法の規定についての知識を問うものです。
契約の締結方法、契約期間、契約更新の告知、および賃料の増減額請求に関する記述が評価の対象となっています。
誤り
解説:定期建物賃貸借契約は、公正証書による必要はなく、書面による契約で有効です(借地借家法第38条1項)。
正しい
解説:定期建物賃貸借契約の契約期間は自由に設定でき、1年未満の期間を定めることも可能です。
正しい
解説:賃貸人は、定期建物賃貸借契約を締結する際に、賃借人に対し、契約期間満了による契約終了と更新がないことを書面により明示し、説明する必要があります。
これを怠った場合、契約更新がないこととする定めは無効になります(借地借家法第38条2項、3項)。
正しい
解説:定期建物賃貸借契約においては、賃料の増減額請求を互いに行うことはできない旨の特約が有効です。
定期建物賃貸借契約に関する問題を解く際には、契約の締結方法、契約期間、契約の更新に関する告知義務、および賃料の増減に関する特約の有効性についての正確な知識が必要です。
特に、契約を有効に行うための手続きや、契約終了時の条件などを理解することが重要です。
また、定期賃貸借契約における賃料の増減に関する特約の有効性についても把握する必要があります。
正しい選択肢の組み合わせを選ぶためには、これらの要素を正確に理解することが求められます。
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