管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問50
この過去問の解説 (3件)
1,正しい
管理者が置かれている場合は、契約の成立時の書面の交付は管理者だけにすればよいです。
2,誤り
同一の契約であっても、契約成立時の書面を交付する必要があります。前の契約の写しではだめです。
3,誤り
重要事項の説明は省けることがありますが、契約の成立時の管理者へ書面の交付は必要です。
4,誤り
管理業務主任者の記名押印は必要です。管理業務主任者証の写しを添付で代用することはできません。
管理組合Bは管理者を置いていますので、管理受託契約の成立時の書面はBの管理者に交付します。
2:誤りです。
従前の管理受託契約と同一条件の更新でも、当該更新契約に係る契約の成立時の書面を新たに交付する必要があります。
3:誤りです。
本肢の事例でも、Bの管理者に管理受託契約の成立時の書面交付が必要です。
4:誤りです。
管理受託契約の締結にあたり、管理業務主任者の記名押印は必須です。
これに代わる方法は認められません。
この問題は、マンション管理業者が管理組合に対してマンション管理適正化法第73条に基づき契約の成立時の書面を交付する際の正しい手順についての理解を問うものです。
具体的には、書面の交付対象者、交付の必要性、契約内容の変更時の対応、および書面作成時の要件に関して、法律に基づいた正しい手続きを判断する内容となっています。
正しい
解説:管理組合に管理者が置かれている場合、契約の成立時の書面の交付は管理者に対してのみ行えば十分です。
誤り
解説:契約更新の場合でも、新たに契約の成立時の書面を交付する必要があります。
従前の書面の写しの交付は不十分で、法的要件を満たしません。
誤り
解説:新築マンションの管理組合であっても、契約期間が1年以内であっても、管理受託契約の成立時には管理者に対して書面を交付する必要があります。
この規定は例外を認めていません。
誤り
解説:契約の成立時の書面には、管理業務主任者の記名押印が必要です。
管理業務主任者証の写しの添付だけでは不十分で、法的要件を満たしません。
マンション管理業者と管理組合との間で成立する管理受託契約においては、マンション管理適正化法が定める厳格な手続きが要求されます。
契約の成立時の書面交付は、管理組合における適切な情報伝達と透明性を確保するために重要な役割を果たします。
法的要件に適合するためには、適切な書面の作成と交付が必要であり、更新契約時にも注意が必要です。
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