管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問50
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者であるAが、管理組合であるBに、マンション管理適正化法第73条の規定に基づき、同条第 1 項各号に定める事項を記載した書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」という。)の交付を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。なお、Bには管理者が置かれており、当該管理者はAではないものとする。
- Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。
- Aは、Bと従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新したが、当該更新契約に係る契約の成立時の書面を新たに交付せずに、Bの管理者に対して、従前の管理受託契約を締結した際の契約の成立時の書面の写しのみを交付した。
- Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、Bが新築マンションの管理組合であり、当該契約が当該マンションの建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものであったので、Bの管理者に対し、契約の成立時の書面を交付しなかった。
- Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したことから、契約の成立時の書面を作成したが、その際に、Aの従業者である管理業務主任者Cの記名押印ではなく、Cの管理業務主任者証の写しを添付してBの管理者に交付した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,正しい
管理者が置かれている場合は、契約の成立時の書面の交付は管理者だけにすればよいです。
2,誤り
同一の契約であっても、契約成立時の書面を交付する必要があります。前の契約の写しではだめです。
3,誤り
重要事項の説明は省けることがありますが、契約の成立時の管理者へ書面の交付は必要です。
4,誤り
管理業務主任者の記名押印は必要です。管理業務主任者証の写しを添付で代用することはできません。
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02
管理組合Bは管理者を置いていますので、管理受託契約の成立時の書面はBの管理者に交付します。
2:誤りです。
従前の管理受託契約と同一条件の更新でも、当該更新契約に係る契約の成立時の書面を新たに交付する必要があります。
3:誤りです。
本肢の事例でも、Bの管理者に管理受託契約の成立時の書面交付が必要です。
4:誤りです。
管理受託契約の締結にあたり、管理業務主任者の記名押印は必須です。
これに代わる方法は認められません。
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03
この問題は、マンション管理業者が管理組合に対してマンション管理適正化法第73条に基づき契約の成立時の書面を交付する際の正しい手順についての理解を問うものです。
具体的には、書面の交付対象者、交付の必要性、契約内容の変更時の対応、および書面作成時の要件に関して、法律に基づいた正しい手続きを判断する内容となっています。
正しい
解説:管理組合に管理者が置かれている場合、契約の成立時の書面の交付は管理者に対してのみ行えば十分です。
誤り
解説:契約更新の場合でも、新たに契約の成立時の書面を交付する必要があります。
従前の書面の写しの交付は不十分で、法的要件を満たしません。
誤り
解説:新築マンションの管理組合であっても、契約期間が1年以内であっても、管理受託契約の成立時には管理者に対して書面を交付する必要があります。
この規定は例外を認めていません。
誤り
解説:契約の成立時の書面には、管理業務主任者の記名押印が必要です。
管理業務主任者証の写しの添付だけでは不十分で、法的要件を満たしません。
マンション管理業者と管理組合との間で成立する管理受託契約においては、マンション管理適正化法が定める厳格な手続きが要求されます。
契約の成立時の書面交付は、管理組合における適切な情報伝達と透明性を確保するために重要な役割を果たします。
法的要件に適合するためには、適切な書面の作成と交付が必要であり、更新契約時にも注意が必要です。
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