管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問29
この過去問の解説 (3件)
設問のような工事は、形状、効用が著しく変更となる重大変更に該当しますので、「特別決議」で行なうこととなります。
2:普通決議で行うことができます。
設問のような工事は軽微の変更に該当しますので、「普通決議」で行なうことができます。
3:普通決議で行うことができます。
設問のような工事は軽微の変更に該当しますので、「普通決議」で行なうことができます。
4:普通決議で行うことができます。
設問のような工事は軽微の変更に該当しますので、「普通決議」で行なうことができます。
いわゆる区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)及び標準管理規約における集会決議の要件を問われています。
基本的には,共用部分の変更がその形状又は効用の著しい変更を伴わなうものについては,要件が加重され,軽微な変更については,議決権の過半数で決すると覚えておけばよいでしょう。
普通決議で行なうことができません。
駐輪場を,壁と扉を設置して,災害用の備蓄倉庫とすることは,共用部分の重大な変更に該当するので,特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による)で行なうことが必要とされます。
普通決議で行なうことができます。
共用部分の軽微な変更に当たりますので,普通決議で行なうことができます(区分所有法18条1項,標準管理規約47条2項,同規約コメント47条関係⑥オ)。
普通決議で行なうことができます。
玄関扉を,枠を含めて耐震性のあるものに更新するのは,共用部分の軽微な変更に当たりますので,普通決議で行なうことができます(標準管理規約47条2項,同規約コメント47条関係⑥カ)。
普通決議で行なうことができます。
必要な箇所に控壁を設置するのも,敷地の共用部分の軽微な変更に当たりますので,普通決議で行なうことができます(区分所有法21条,18条1項,標準管理規約47条2項)。
この問題は、区分所有法と標準管理規約に基づき、マンションの共用部分における災害時の工事が普通決議で行えるかどうかを問うものです。
各選択肢が示す工事内容について、それらが普通決議で行える軽微な変更か、特別決議が必要な重大な変更かを判断する必要があります。
普通決議で行うことができない
解説:駐輪場の用途変更は形状や効用の著しい変更に該当するため、特別決議が必要です。
普通決議で行うことができます
解説:エレベーターの安全機能向上は軽微な変更に当たり、普通決議での対応が可能です。
普通決議で行うことができます
解説:玄関扉の更新は共用部分の変更ではありますが、構造に重大な変更を加えるものではないため、普通決議での対応が可能です。
普通決議で行うことができます
解説:敷地内の安全対策としての控壁設置は軽微な変更に該当し、普通決議での対応が可能です。
マンションの共用部分に対する工事を決定する際には、その工事が共用部分の形状や効用にどの程度の影響を与えるかを考慮することが重要です。
形状や効用に著しい変更を加える工事は特別決議が必要となりますが、軽微な変更であれば普通決議で対応できます。
この観点から各選択肢の工事内容を評価し、最も不適切な選択肢を判定します。
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