管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問30
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションに居住している組合員Aが死亡し、同居する妻Bと、甲マンションの近隣に住む子Cが共同相続した場合に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
- 総会の招集通知を発するときは、BとCの両方に対して発しなければならない。
- Cが議決権を行使する者としての届出をしたときは、Bは、議決権を行使することができない。
- BとCが議決権を行使する者の届出をしなかったときは、BとCは、その相続分に応じて議決権を行使することができる。
- Cは、甲マンションに現に居住している組合員ではないので、管理組合の役員になることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
居室の所有者である組合員Aが死亡後、相続人である包括承継人が共同所有の場合ですが、設問の事例は、B又はCの一方を議決権行使者として届出をした住所宛に総会の招集通知を発信すればよいことになります。
2:適切です。
議決権行使者は届出をした1名です。
他の共有者は議決権を行使することができません。
3:不適切です。
議決権行使は共同ですることができません。
必ず1名を決めて議決権行使者の届出が必要です。
4:不適切です。
別の住所に居住していても管理組合の役員になることは可能です。
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02
本問で問われているのは,標準管理規約46条の議決権とはどういうものかということです。
基本的には,1住戸1議決権と考えれば,前述の規約46条を知らなくても推測できます。
不適切です。
標準管理規約46条2項では「住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。」と規定しています。
したがって,本問では,BとCの2人の共有者をあわせて一の組合員とみなすので,BとCのいずれかに招集通知を発すればよいことになります。
なお,同規約46条3項では「3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」としています。
ですから,総会開会までに,理事長に議決権の行使をする者1名を届ける必要があることも合わせておさえましょう。
正しいです。
前述の選択肢1で述べたとおり,共有者を合わせて一の組合員とみなすことから,Cが議決権を行使すれば,Bが議決権を行使できません。
不適切です。
選択肢1と選択肢2の箇所で述べたとおり,共有者を合わせて一の組合員とみなします。
相続分に応じて議決権を行使することができるという規定はありません。
仮にこれが認められると,相続人が多い場合には議決権の行使の計算に著しい支障を来すことになりかねません。
不適切です。
管理組合の役員は,組合員の中から選任すればよい(標準管理規約35条2項)ので,マンションに現に居住しているかどうかは関係ありません。
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03
この問題は、甲マンションの居住者である組合員Aが死亡した際、その妻Bと近隣に住む子Cが共同で相続したケースにおける、区分所有法および標準管理規約に基づく管理組合の取り扱いについて問います。
具体的には、総会の招集通知の発行、議決権の行使、管理組合役員の資格に関して、どの記述が最も適切かを問うものです。
不適切
解説:共有者全員に招集通知を発する必要はありません。
議決権行使者1名を選出し、その者へ通知を発するのが一般的です。
適切
解説:共有者が複数いる場合、議決権行使者を1名選出し届け出る必要があり、他の共有者は議決権を行使できません。
不適切
解説:議決権行使者の届出がない場合、相続分に応じた議決権行使はできません。
議決権行使者を1名決める必要があります。
不適切
解説:管理組合役員は、マンションに居住しているかどうかに関わらず、組合員であればなることが可能です。
マンション管理組合における共有者の扱いに関しては、議決権の行使に特に注意が必要です。
共有者全員が議決権を行使するわけではなく、通常は共有者間で議決権行使者を1名決定し、その者が組合に対して権利行使を行います。
また、管理組合役員の資格に居住地は直接関係なく、組合員であることが要件です。
これらの基本原則に基づき、各選択肢の適切性を評価します。
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