管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問31
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
- 出席が予定されていた理事が急病になったので、理事会の決議によって、その配偶者の出席を認め、議決権を代理行使してもらった。
- 組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。
- 海外出張のため出席できない理事に対して、理事会の決議によって、議決権行使書により議決権を行使してもらった。
- 不正が明らかになった会計担当理事の役職を解くため、入院中で出席できない理事に対して、理事会の決議によって、委任状により議決権を行使してもらった。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の事例は規約の設定が必要です。
理事会決議では議決権の代理行使はできません。
2:適切です。
専有部分修繕等工事の場合は、理事の過半数の承諾を得て、メールなどの電磁的方法を使った承認決議が認められています。
3:不適切です。
理事会決議にあたり、出席できない理事が書面を使った議決権行使は規約の設定が必要です。
4:不適切です。
肢3と類似の事例ですが、理事会決議にあたり、出席できない理事が書面を使った議決権行使は規約の設定が必要です。
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02
理事会については,基本的に理事本人が出席しなければならないこと,組合員のように代理行使も認められていないとおさえておけば足りると思います。
不適切です。
標準管理規約53条関係コメント①②では「①理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。②したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。」としています。
つまり,理事は,本人が出席しなければならないので,代理行使や代理出席は認めませんということです。
会社の取締役みたいなものと同じような扱いであり,その理事本人の特性等に着目して選任したのだから代わりは認めませんということです。
適切です。
原則としては,理事本人の出席が必要です。
ただし,例外として
①専有部分の修繕等(規約17条)
②バルコニー等の保存行為(規約21条)
③窓ガラス等の改良(規約22条)
については,理事会が承認・不承認をする場合に限り,理事の過半数の承諾があれば,電磁的方法や書面による決議ができます(規約53条2項,54条1項5号,17条,21条,22条)。
不適切です。
前述のとおり,理事の議決権代理行使は認められないのが原則です。
しかし,規約で定めれば,理事の議決権行使書による議決権行使も可能です(規約コメント53条関係④参照)。
本問では,規約ではなく,理事会の決議によって議決権行使をしているところ,このような方法について前述の規約コメントは認めていません。
したがって,不適切となります。
不適切です。
理事の議決権代理出席及び委任状による議決権行使は認められていません。
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03
本問題では、理事会における議決権の行使に関する取り扱いを問います。
特に、理事が参加できない場合における代理行使の可否や電磁的方法による決議の実施等が焦点となります。
不適切
解説:標準管理規約では、理事の代理出席や議決権の代理行使は基本的に認められていません。
理事本人が出席する必要があります。
適切
解説:専有部分の修繕工事は、理事会の過半数の承諾を得て電磁的方法による承認が可能です。
これは、通常の理事会の手続きを簡素化するための特例です。
不適切
解説:理事会での議決権行使は原則として理事本人が出席して行う必要があり、書面による代理行使は規約で特に定められていない限り不可です。
不適切
解説:理事会においては、委任状による議決権行使も認められていません。
理事は本人が出席し、直接議決権を行使する必要があります。
理事会に関する選択肢を評価する際、標準管理規約に基づく理事の役割と責任を理解することが重要です。
理事会は、管理組合の運営における重要な決定を行う場であり、理事個々人の責任と権限が大きいため、理事本人の出席と直接の議決権行使が原則となります。
例外として、専有部分の修繕工事など一部の事項については、より柔軟な決議方法が認められていますが、これは特例として理解する必要があります。
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