管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問38

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。

イ  玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。

ウ  窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。

エ  雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なものは
【2】二つ です。

1:不適切です。
天井、床及び壁は、躯体を除く部分が専有部分です。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:不適切です。
窓枠、窓ガラスは、いずれも共用部分です。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

専有部分の範囲は,標準管理規約7条に記載がありますので,基本書や条文に目を通しておけば足ります。

選択肢1. 一つ

ア・・不適切です。

 天井,床及び壁は「躯体部分を除く部分」が専有部分(規約7条2項1号)

 です。

 躯体は専有部分から除外されますので,「躯体の中心線から内側が専有部分」

 という記載は誤りです。

イ・・適切です。

 標準管理規約7条2項2号記載のとおりです。

ウ・・不適切です。

 窓枠及び窓ガラスは,専有部分に含まれない(規約7条2項3号)と規定して

 います。

エ・・適切です。

 雨戸,網戸がある場合には,窓枠及び窓ガラスに含まれます

 (規約コメント7条関係④)。

 したがって,雨戸又は網戸は専有部分に含まれません。 

選択肢2. 二つ

ア・・不適切です。

 天井,床及び壁は「躯体部分を除く部分」が専有部分(規約7条2項1号)

 です。

 躯体は専有部分から除外されますので,「躯体の中心線から内側が専有部分」

 という記載は誤りです。

イ・・適切です。

 標準管理規約7条2項2号記載のとおりです。

ウ・・不適切です。

 窓枠及び窓ガラスは,専有部分に含まれない(規約7条2項3号)と規定して

 います。

エ・・適切です。

 雨戸,網戸がある場合には,窓枠及び窓ガラスに含まれます

 (規約コメント7条関係④)。

 したがって,雨戸又は網戸は専有部分に含まれません。 

選択肢3. 三つ

ア・・不適切です。

 天井,床及び壁は「躯体部分を除く部分」が専有部分(規約7条2項1号)

 です。

 躯体は専有部分から除外されますので,「躯体の中心線から内側が専有部分」

 という記載は誤りです。

イ・・適切です。

 標準管理規約7条2項2号記載のとおりです。

ウ・・不適切です。

 窓枠及び窓ガラスは,専有部分に含まれない(規約7条2項3号)と規定して

 います。

エ・・適切です。

 雨戸,網戸がある場合には,窓枠及び窓ガラスに含まれます

 (規約コメント7条関係④)。

 したがって,雨戸又は網戸は専有部分に含まれません。 

選択肢4. 四つ

ア・・不適切です。

 天井,床及び壁は「躯体部分を除く部分」が専有部分(規約7条2項1号)

 です。

 躯体は専有部分から除外されますので,「躯体の中心線から内側が専有部分」

 という記載は誤りです。

イ・・適切です。

 標準管理規約7条2項2号記載のとおりです。

ウ・・不適切です。

 窓枠及び窓ガラスは,専有部分に含まれない(規約7条2項3号)と規定して

 います。

エ・・適切です。

 雨戸,網戸がある場合には,窓枠及び窓ガラスに含まれます

 (規約コメント7条関係④)。

 したがって,雨戸又は網戸は専有部分に含まれません。 

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03

本問題では、マンションの専有部分の範囲を定義する標準管理規約の内容に関して、各記述が適切かどうかを判断することが求められています。

専有部分とは、個々の区分所有者が独占的に使用・管理する部分のことを指します。

この範囲の正確な理解が、共用部分との区別、維持管理や修繕の責任範囲を明確にする上で重要です。

選択肢2. 二つ

ア 不適切

解説:標準管理規約によると、天井、床、壁については「躯体部分を除く部分」が専有部分とされており、中心線から内側全てが専有部分であるという記述は誤りです。

イ 適切

解説:玄関扉に関しては、錠や内部塗装部分が専有部分に該当します。

これはマンションのセキュリティや外観の統一を保つためです。

ウ 不適切

解説:窓枠と窓ガラスは共に共用部分とされており、専有部分に含まれません。

エ 適切

解説:雨戸や網戸は共用部分に分類され、専有部分には含まれません。

ついては、不適切な選択肢は、ア・ウの「二つ」となります。

まとめ

マンションの専有部分の範囲を判断する際には、各要素が個々の区分所有者の排他的な使用と管理に属するかどうかを考慮する必要があります。

共用部分と専有部分の明確な区別は、管理の責任範囲や修繕の責務に直結します。

特に、マンションの外観や構造的な安全性を維持するため、外部に露出する要素(例えば窓枠や玄関扉の外部塗装)は共用部分とされることが一般的です。

このような理解を基に、個別のケースに応じて管理規約の規定を適切に適用することが求められます。

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