管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問39
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の文章は、マンションの管理組合が有する管理費等の債権が、民法第169条に定める5年の消滅時効に服すると判示した最高裁判所の判決の一部である。その文中の( ア )〜( エ )に入るべき語句の組み合わせとして、正しいものは次の1〜4のうちどれか。
「管理費等の債権は、・・(略)・・、( ア )の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は( イ )の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような・・(略)・・管理費等の債権は、基本権たる( ウ )から派生する( エ )として、民法169条所定の債権に当たるというべきである。」
「管理費等の債権は、・・(略)・・、( ア )の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は( イ )の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような・・(略)・・管理費等の債権は、基本権たる( ウ )から派生する( エ )として、民法169条所定の債権に当たるというべきである。」
- ア:管理規約 イ:理事会 ウ:定期給付債権 エ:分割債権
- ア:建物の区分所有等に関する法律 イ:理事会 ウ:定期給付債権 エ:支分権
- ア:建物の区分所有等に関する法律 イ:集会 ウ:定期金債権 エ:分割債権
- ア:管理規約 イ:総会 ウ:定期金債権 エ:支分権
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この過去問の解説 (3件)
01
【4】です。
管理費等の債権は、・・(略)・・、( 管理規約 )の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は( 総会 )の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。
このような・・(略)・・管理費等の債権は、基本権たる( 定期金債権 )から派生する( 支分権)として、民法169条所定の債権に当たるというべきである。
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02
管理費等に関する平成16年の判例の問題なのですが,この問題を解く際に,管理費等については,総会で決めるというのがわかれば,正答にたどり着けます。
ア・・管理費等については,管理規約で定めることができます。
イ・・管理費の具体的な額については,理事会ではなく,総会で決めますので,
誤り。
ウ・・基本権は定期金債権です。
エ・・問題文に「派生する」と書かれているので「支分権」になります。
分割債権というのは,定期給付債権とは別の独立した債権になります。
しかし,管理費は,あくまでも基本権から派生したとされているので,
支分権にしないと意味が通じなくなります。
ア・・管理費等については,管理規約で定めるのであり,区分所有法で
定めるわけではありません。
イ・・管理費の具体的な額については,理事会ではなく,総会で決めます。
ウ・・基本権は,定期金債権です。
エ・・問題文に「派生する」と書かれているので「支分権」になります。
ア・・管理費等については,管理規約で定めるのであり,区分所有法で
定めるわけではありません。
イ・・集会というのは,総会なのか,理事会なのか何を指しているのかが
不明です。
ウ・・正しいです。
エ・・問題文に「派生する」と書かれているので「支分権」になります。
分割債権というのは,定期給付債権とは別の独立した債権になります。
しかし,管理費は,あくまでも基本権から派生したとされているので,
支分権にしないと意味が通じなくなります。
ア・・管理費等については,管理規約で定めることができます。
イ・・管理費の具体的な額については,総会で決めます。
ウ・・基本権は定期金債権です。
エ・・問題文に「派生する」と書かれているので「支分権」になります。
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03
この問題は、マンション管理組合の管理費等の債権に関する最高裁判所の判決の一部を基に、管理費等の債権が民法第169条の5年の消滅時効に服するかについての記述において、正しい語句を選択するものです。
管理費等の債権の発生原因、決定方法、及びそれが法的にどのような性質の債権かを理解することが必要です。
誤り
解説:管理費の額は総会の決議によって確定し、基本権は定期金債権であり、分割債権ではなく支分権に該当します。
誤り
解説:管理費等の債権は管理規約に基づき、総会の決議で確定されます。
また、基本権は定期金債権です。
誤り
解説:管理費等の債権は管理規約に基づき、総会の決議で確定され、基本権は定期金債権で、分割債権ではなく支分権に該当します。
正しい
解説:管理費等の債権は管理規約に基づいて発生し、総会の決議によって具体的な額が確定されます。
そして、基本権は定期金債権であり、派生する債権は支分権に当たります。
マンション管理費等の債権に関する理解は、管理組合運営の基本的な側面の一つです。
この債権は、管理規約に基づいて区分所有者に対して発生し、その具体的な額は総会の決議によって確定されます。
また、これらの債権は基本権である定期金債権から派生する支分権として認識され、民法第169条に定める5年の消滅時効に服します。
このような理解を基に、マンション管理組合の運営において適切な法的対応を取ることが重要です。
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