管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問40

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について契約不適合(以下、本問において「本件契約不適合」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

※2020年4月1日より施行された民法改正により、瑕疵担保責任に代わり契約不適合責任が定められたため、設問内容を一部変更しております。
  • 売買契約において、BがAに対して本件契約不適合の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件契約不適合を知りながら、Aに告げなかったときであっても契約不適合責任を負わない。
  • 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは契約不適合責任を免れる。
  • 売買契約において、AとBが契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、契約不適合責任を追及することができる。
  • AがBに対して、契約不適合の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤りです。
特約があっても売主Bが本件瑕疵を知りながら、買主Aに告げなかった「悪意」の場合は、BはAに対して瑕疵担保責任を負います。

2:誤りです。
瑕疵担保責任の起算日が誤っています。
瑕疵の事実を「知ってから1年以内」です。

3:正しいです。
Bは善意、悪意を問わず担保責任が発生するため(無過失責任)、AはBに対して瑕疵担保責任を追及することができます。

4:誤りです。
瑕疵の修補請求に関する特約は有効です。

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02

瑕疵担保責任から契約不適合責任に改められましたが,基本的なスタンスとしては同じです。

買主に不利な特約にならないようにという趣旨から考えればいいと思います。

選択肢1. 売買契約において、BがAに対して本件契約不適合の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件契約不適合を知りながら、Aに告げなかったときであっても契約不適合責任を負わない。

誤りです。

民法572条によれば,問題文のような特約があっても,知りながら告げなかった事実等については,責任を免れることができないとしています。 

選択肢2. 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは契約不適合責任を免れる。

誤りです。

「目的物の引渡しを受けた時から」ではなく,「不適合を知った時から」が正しいです。

(民法570条,566条) 

選択肢3. 売買契約において、AとBが契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、契約不適合責任を追及することができる。

正しいです。

契約不適合責任について取り決めをしなくても,買主Aは売主Bに対して契約不適合責任を追及できます(民法570条,566条)。

買主保護のためです。 

選択肢4. AがBに対して、契約不適合の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。

誤りです。

このような特約は有効です(民法570条,566条)。

買主保護とはいっても,無限に許されるわけではなく,売主の責任が無限に生ずるのを限定しなければ,売主はいつまで経っても莫大な責任を負わされるのかとヒヤヒヤすることになるからです。 

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03

この問題は、マンションの住戸を売買する際に、契約不適合が発生した場合における売主と買主の責任に関するものです。

2020年4月1日より施行された民法改正によって、瑕疵担保責任から契約不適合責任が定められたため、これに基づく買主と売主の権利と義務について理解する必要があります。

選択肢1. 売買契約において、BがAに対して本件契約不適合の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件契約不適合を知りながら、Aに告げなかったときであっても契約不適合責任を負わない。

誤り

解説:特約があっても、売主が契約不適合を知りながら告げなかった場合(悪意の隠蔽)は、売主は契約不適合責任を負います。

民法572条に基づきます。

選択肢2. 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは契約不適合責任を免れる。

誤り

解説:売買物の引き渡しからではなく、不適合を「知った時から1年以内」に請求する必要があります。

民法570条、566条を参照。

選択肢3. 売買契約において、AとBが契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、契約不適合責任を追及することができる。

正しい

解説:契約不適合責任についての特約がなくても、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。

これは買主保護のためです。

民法570条、566条に基づきます。

選択肢4. AがBに対して、契約不適合の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。

誤り

解説:修補請求に関する特約は有効です。

売主の責任を適切に限定するため、合理的な範囲での補修方法に関する特約は認められます。

民法570条、566条を参照。

まとめ

契約不適合責任の概念は、買主を保護するために設けられています。

売主が契約不適合を知っていた場合の悪意の隠蔽、修補請求の権利、不適合の請求期限などに関する規定は、買主と売主の間のバランスを取るために重要です。

買主は、不適合を知った時から1年以内に請求する権利があり、売主は、合理的な範囲での特約を設定することが可能です。

このような法的枠組みを理解し、適切な売買契約を行うことが重要です。

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