問題
※2020年4月1日より施行された民法改正により、瑕疵担保責任に代わり契約不適合責任が定められたため、設問内容を一部変更しております。
瑕疵担保責任から契約不適合責任に改められましたが,基本的なスタンスとしては同じです。
買主に不利な特約にならないようにという趣旨から考えればいいと思います。
誤りです。
民法572条によれば,問題文のような特約があっても,知りながら告げなかった事実等については,責任を免れることができないとしています。
誤りです。
「目的物の引渡しを受けた時から」ではなく,「不適合を知った時から」が正しいです。
(民法570条,566条)
正しいです。
契約不適合責任について取り決めをしなくても,買主Aは売主Bに対して契約不適合責任を追及できます(民法570条,566条)。
買主保護のためです。
誤りです。
このような特約は有効です(民法570条,566条)。
買主保護とはいっても,無限に許されるわけではなく,売主の責任が無限に生ずるのを限定しなければ,売主はいつまで経っても莫大な責任を負わされるのかとヒヤヒヤすることになるからです。
この問題は、マンションの住戸を売買する際に、契約不適合が発生した場合における売主と買主の責任に関するものです。
2020年4月1日より施行された民法改正によって、瑕疵担保責任から契約不適合責任が定められたため、これに基づく買主と売主の権利と義務について理解する必要があります。
誤り
解説:特約があっても、売主が契約不適合を知りながら告げなかった場合(悪意の隠蔽)は、売主は契約不適合責任を負います。
民法572条に基づきます。
誤り
解説:売買物の引き渡しからではなく、不適合を「知った時から1年以内」に請求する必要があります。
民法570条、566条を参照。
正しい
解説:契約不適合責任についての特約がなくても、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。
これは買主保護のためです。
民法570条、566条に基づきます。
誤り
解説:修補請求に関する特約は有効です。
売主の責任を適切に限定するため、合理的な範囲での補修方法に関する特約は認められます。
民法570条、566条を参照。
契約不適合責任の概念は、買主を保護するために設けられています。
売主が契約不適合を知っていた場合の悪意の隠蔽、修補請求の権利、不適合の請求期限などに関する規定は、買主と売主の間のバランスを取るために重要です。
買主は、不適合を知った時から1年以内に請求する権利があり、売主は、合理的な範囲での特約を設定することが可能です。
このような法的枠組みを理解し、適切な売買契約を行うことが重要です。