管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 宅地建物取引業者ではないA株式会社が、宅地建物取引業者であるB株式会社に対し、社宅用としてマンションの1住戸を売却する契約には、消費者契約法が適用されない。
  • 複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。
  • 宅地建物取引業者である個人Eが、賃貸用共同住宅を経営する個人Fから、自らの居住用として当該共同住宅の1室を賃借する契約には、消費者契約法が適用される。
  • 賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、宅地建物取引業者であるH株式会社に対し、当該共同住宅の媒介を依頼する契約には、消費者契約法が適用されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しいです。
法人事業者間の契約なので消費者契約法は適用されません。

2:誤りです。
個人事業者間の契約なので消費者契約法は適用されません。

3:正しいです。
個人F(事業者)と居住用として賃借する個人Eとの契約なので、消費者契約法が適用されます。

4:正しいです。
個人事業者と法人事業者との契約なので、消費者契約法は適用されません。

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02

消費者契約法という法律をよく知らなくてもかまわないと思います。

基本的には,事業とは関係のない個人の消費者を保護するという前提があり,消費者と事業者との間で交わされる契約のことであるということをおさえていれば十分です。

選択肢1. 宅地建物取引業者ではないA株式会社が、宅地建物取引業者であるB株式会社に対し、社宅用としてマンションの1住戸を売却する契約には、消費者契約法が適用されない。

正しいです。

A株式会社もB株式会社も事業者なので,消費者契約法の適用がありません。 

選択肢2. 複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。

誤りです。

個人C,個人Dは,いずれも「事業者」ですので,消費者契約法の適用はありません。

個人という言葉に惑わされそうになりますが,事業とは関係のない個人と事業者との契約なのかに注目するようにしてください。 

選択肢3. 宅地建物取引業者である個人Eが、賃貸用共同住宅を経営する個人Fから、自らの居住用として当該共同住宅の1室を賃借する契約には、消費者契約法が適用される。

正しいです。

個人Eは,宅建業者ですが,消費者の立場です。

個人Fは,個人ですが,賃貸用共同住宅を経営し,それに基づいて賃貸借契約をしているので,事業者です。

そうすると消費者と事業者とのやりとりということになるので,消費者契約法が適用されます。 

選択肢4. 賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、宅地建物取引業者であるH株式会社に対し、当該共同住宅の媒介を依頼する契約には、消費者契約法が適用されない。

正しいです。 

個人G,H株式会社の双方とも事業者です。

いずれも消費者ではないので,消費者契約法の適用はありません。 

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03

この問題は、消費者契約法の適用範囲に関するものです。

消費者契約法は、主に消費者と事業者間の契約において消費者を保護するために設けられています。

この法律の適用範囲を理解することが求められます。

選択肢1. 宅地建物取引業者ではないA株式会社が、宅地建物取引業者であるB株式会社に対し、社宅用としてマンションの1住戸を売却する契約には、消費者契約法が適用されない。

正しい

解説:両者は事業者であるため、消費者契約法の適用外です。

選択肢2. 複合用途の賃貸用共同住宅を経営する個人Cが、個人経営者であるDに、当該共同住宅の1階の店舗部分をDの事業のために賃貸する契約には、消費者契約法が適用される。

誤り

解説:両者は個人事業者であり、消費者契約法は適用されません。

選択肢3. 宅地建物取引業者である個人Eが、賃貸用共同住宅を経営する個人Fから、自らの居住用として当該共同住宅の1室を賃借する契約には、消費者契約法が適用される。

正しい

解説:Eは居住用として賃借するため消費者の立場にあり、Fは事業者であるため、消費者契約法が適用されます。

選択肢4. 賃貸用共同住宅を経営する個人Gが、宅地建物取引業者であるH株式会社に対し、当該共同住宅の媒介を依頼する契約には、消費者契約法が適用されない。

正しい

解説:GもHも事業者であるため、消費者契約法は適用されません。

まとめ

消費者契約法は、消費者と事業者間の契約に適用される法律です。

この法律は、消費者保護を目的としており、事業者同士、あるいは個人事業者同士の間の契約には適用されません。

この点を理解することで、適用の有無を正しく判断することができます。

また、事業のためではなく、個人的な利用のための契約、例えば居住目的の賃借契約は、たとえ契約者が事業者であっても、消費者契約法の適用対象となる可能性があります。

このように、契約の性質と目的に注目して適用範囲を判断することが重要です。

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