管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問44
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、不動産登記法によれば、誤っているものはどれか。
- 登記記録の甲区及び乙区に記録する登記事項がない場合には、甲区及び乙区は作成されず、所有権の登記がない不動産(規約共用部分である旨の登記又は団地規約共用部分である旨の登記がある建物を除く。)については、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分が記録される。
- 敷地権付き区分建物において、表題部所有者から所有権を取得した者が、所有権の保存の登記を申請するときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
- 仮登記の登記権利者は、登記義務者の承諾書を添付して、単独で仮登記を申請することができる。
- 処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、登記記録の権利部の乙区に記録される。
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この過去問の解説 (3件)
01
甲区は所有権に関する事項,乙区は,所有権以外に関する事項を登記すると覚えましょう(不動産登記規則4条4項)。
所有者が2人以上いる(「共有」の状態)場合には,所有者ごとの持分を表示します。
区分所有建物の登記は,少し特殊です。基本書に載っている範囲だけを,おさえておけば十分です。
正しいです。
不動産登記法27条3号のとおりです。
正しいです。
不動産登記法74条2項のとおりです。
敷地権付き区分建物を保存登記する際は,敷地権の登記名義人の承諾が必要ということになっています。
正しいです。
基本的には,仮登記権利者と仮登記義務者が共同して申請する必要があります(不動産登記法60条)。
しかし,仮登記の場合には,要件を緩くしており,不動産登記法107条1項で,仮登記義務者の承諾及び仮登記を命ずる処分があるときは,不動産登記法60条の規定にかかわらず,仮登記の登記権利者が単独で申請できるとしています。
仮登記は,あくまでも順位保全のために行なうものであること,仮登記義務者が承諾していれば仮登記権利者が申請しても,仮登記義務者に不利益が生じないという観点から認められています。
誤りです。
冒頭に記載したとおり,甲区は所有権,乙区は所有権以外の権利を登記事項とします。
仮処分,差押え,買戻しなどあまりなじみがないと思いますが,いずれも所有権を対象とします。
例えば,乙区には,抵当権,地上権などが入りますが,これらを仮処分とか差押えはできません。
ですから,設問の登記は,権利部の甲区に記録されます。
登記については,なじみがないと理解しにくいと思いますが,この点については,そういうものと割り切って記憶しましょう。
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02
設問文言のとおりです。
2:正しいです。
設問文言のとおりです。
3:正しいです。
設問文言のとおりです。
4:誤りです。
キーワードは「所有権」です。
登記記録の権利部の甲区に記録されます。
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03
この問題は、不動産登記法に基づく登記の手続きやその内容に関するものです。
具体的には、登記記録の甲区・乙区に関する事項、敷地権付き区分建物の所有権保存登記、仮登記の申請、そして特定の権利の登記がどの区分に記録されるかについて問われています。
正しい
解説:甲区は所有権に関する事項を記録し、乙区は所有権以外の事項を記録します。
所有権の登記がない場合、甲区・乙区は作成されませんが、共用部分に関する登記がある建物は例外です。
正しい
解説:敷地権付き区分建物の所有権保存登記には、敷地権の登記名義人の承諾が必要です。
正しい
解説:仮登記権利者は、登記義務者の承諾書を添付して単独で仮登記を申請できます。
通常は共同申請が必要ですが、仮登記の場合は例外となります。
誤り
解説:処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権は所有権に関わる事項ですので、甲区に記録されるべきです。
この問題を解く際には、不動産登記法における登記の基本原則と特殊なケースに対する理解が求められます。
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