管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問43
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報の保護に関する法律第2条(定義)に関する以下のア〜エの文章について、( a )〜( d )に入る語句の組み合わせとして、正しいものは次の1〜4のうちどれか。
ア 「個人情報」とは、( a )に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。
イ 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の( b )であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。
ウ 「個人情報取扱事業者」とは、( c )を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。
エ 「( d )」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
ア 「個人情報」とは、( a )に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。
イ 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の( b )であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。
ウ 「個人情報取扱事業者」とは、( c )を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。
エ 「( d )」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
- a:個人 b:集合物 c:個人データ d:特別保護データ
- a:生存する個人 b:集合物 c:個人情報データベース等 d:保有個人データ
- a:個人 b:総体 c:個人情報データベース等 d:特別保護データ
- a:生存する個人 b:総体 c:個人データ d:保有個人データ
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この過去問の解説 (3件)
01
【2】です。
ア 「個人情報」とは、【生存する個人】に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。
イ 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の【 集合物 】であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。
ウ 「個人情報取扱事業者」とは、【 個人情報データベース等】を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。
エ 「【保有個人データ 】」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
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02
いわゆる個人情報保護法は,用語の定義が細かいです。
個人情報保護法の2条に書かれている用語の定義をおさえておけば十分です。
a・・誤りです。
「個人」は合っていますが,「生存する個人」であることが必要です。
b・・正しいです。
c・・事業の用に供する対象は「個人情報データベース等」です。
d・・「権限を有する個人データ」とは,「保有個人データ」のことです。
いずれも正しいです。他の選択肢の解説を参照してください。
a・・誤りです。
「個人」は合っていますが,「生存する個人」であることが必要です。
b・・「総体」ではなく,「集合物」が正しいです。
c・・正しいです。
d・・「権限を有する個人データ」とは,「保有個人データ」のことです。
a・・正しいです。
b・・「総体」ではなく,「集合物」が正しいです。
c・・事業の用に供する対象は「個人情報データベース等」です。
d・・正しいです。
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03
この問題は、個人情報の保護に関する法律第2条(定義)に関するものです。
この法律における「個人情報」「個人情報データベース等」「個人情報取扱事業者」「保有個人データ」といった基本用語の定義を問います。
ア 生存する個人
解説:「個人情報」は生存する個人に関する情報です。
イ 集合物
解説:「個人情報データベース等」は個人情報を含む情報の集合物であり、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成されたものです。
ウ 個人情報データベース等
解説:「個人情報取扱事業者」は個人情報データベース等を事業の用に供している者です。
エ 保有個人データ
解説:「保有個人データ」は個人情報取扱事業者が開示などを行える権限を有する個人データです。
この問題を解く際には、個人情報保護法の基本的な用語の定義に精通している必要があり、それらの定義を正確に理解して適用することが求められます。
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