管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問9
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
- 管理事務を受託する管理組合のマンションにおけるマンション管理業者の免責事項については、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害等、必要に応じて具体的な内容を記載することができる。
- マンション管理業者は、管理事務を受託する管理組合のマンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。
- マンション管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときには、管理事務を受託する管理組合に対して、速やかに、書面をもって、通知しなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
設問文言のとおりです。
2:適切です。
設問文言のとおりです。
3:不適切です。
滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに通知しなければなりませんが、書面に限定していません。
4:適切です。
肢3と異なり、本肢の場合は書面で速やかに通知しなければなりません。
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02
標準管理委託契約書に関する問題です。
〇:適切
管理組合及び管理業者は、相手方が管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができます。
〇:適切
管理業者の免責事項については、予想外の自然災害等が発生した場合の措置について、管理組合と協議の上、必要に応じて具体的な内容を記載することができます。
×:不適切
管理業者は、マンションにおいて滅失・毀損・瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかにその状況を管理組合に通知しなければなりません。書面に限らず、口頭でお知らせする必要があります。
〇:適切
管理業者は、マンション管理適正化法の規定に基づく処分を受けたときは、管理事務を受託する管理組合に対して、速やかに書面をもって、通知しなければなりません。
書面で通知するかしないかは、管理を委託している管理組合にとって、すぐに知っておかなければならない内容なのか?履歴の残る書面の方が良いのか?を考慮しながら確認すると、覚えやすいかもしれません。
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03
標準管理委託契約書の内容についての問題です。
正しい。債務不履行による解除のケースですね。
正しい。設問の記載の通りです。
誤り。滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合には、速やかにその状況を相手方に通知しなければならないが書面は要求されていません。
正しい。設問のとおりです。
マンション標準管理委託契約書の内容についての問題ですが、管理組合に通知すべき内容が生じた場合に書面をもって通知すべき場合と速やかに通知すれば良いケースがあります。このあたりの細かいところまで覚えるのは大変ですが、よく出題されるポイントです。
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04
本設問は標準管理委託契約書に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
国土交通省が発表しているマンション管理委託契約書のひな形第20条では「甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、 相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対 し、損害賠償を請求することができる。」と記載されています。
設問の通りです。
国土交通省が発表しているマンション管理委託契約書のひな形第19条関係コメントでは「管理業者の免責事項について、昨今のマンションを取り巻く環境の変化、特に感染 症がまん延したり、予期できない自然災害が増えてきていることから、当該マンショ ンの地域性、設備の状況に応じて、管理組合及び管理業者の協議の上、例えば「感染症の拡大のため予定していた総会等の延期に係る会場賃借・設営に対する損害」、「排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害」等、 必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられる」と記載されています。
国土交通省が発表しているマンション管理委託契約書のひな形第13条では「甲又は乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。 2 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。 一 甲の役員又は組合員が変更したとき 二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき 三 乙が商号又は住所を変更したとき 四 乙が合併又は会社分割したとき 五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたとき 六 乙が第 20 条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に該当したとき」と記載されています。滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合、書面で通知する義務は記載されていません。
よって本選択肢の「書面をもって、当該管理組合に通知しなければならない。」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
国土交通省が発表しているマンション管理委託契約書のひな形第13条では「甲又は乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。 2 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。 一 甲の役員又は組合員が変更したとき 二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき 三 乙が商号又は住所を変更したとき 四 乙が合併又は会社分割したとき 五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたとき 六 乙が第 20 条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に該当したとき」と記載されています。
マンションの標準管理委託契約書のひな形およびコメントは国土交通省がHPで公開しています。ひな形を確認し、イメージをもって過去問に取組んでください。
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