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管理業務主任者の過去問 令和元年度(2019年) 問10

問題

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マンションの管理費又はその滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継しない。
   2 .
区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払債務を負う。
   3 .
管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効は、完成しない。
   4 .
管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するためには、管理費の滞納者に対し、あらかじめ書面により滞納管理費に対する支払督促をしておかなければならない。
( 管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問10 )
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この過去問の解説 (1件)

25
1:誤りです。
通常の売買の場合と同様に、競売により買い受けた者も特定承継人に該当しますので、前所有者の滞納管理費の支払債務を承継します。

2:正しいです。
管理費の支払債務を負うのは区分所有者です。

3:誤りです。
入院は時効の中断事由に該当しないため、期間の経過とともに時効が完成します。

4:誤りです。
滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するにあたり、事前の支払督促は要しません。

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