管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問8
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- マンション管理業者が、管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことの確約に反する行為をした場合には、管理組合は、相当の期間を定めて催告しなければ、当該契約を解除することができない。
- マンション管理業者が、管理委託契約に従い、組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
- 消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更するものとする。
- マンション管理業者が、専有部分内を対象とする業務を実施しようとする場合においては、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、基本的に便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。
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この過去問の解説 (4件)
01
反社会的な言動に伴うものは、管理組合は催告なく管理委託契約を解除することができます。
2:適切です。
設問文言のとおりです。
3:適切です。
設問文言のとおりです。
4:適切です。
設問文言のとおりです。
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02
標準管理委託契約に関する問題です。
×:不適切
マンション管理業者が、委託契約期間中、脅迫的な言動または暴力を用いる行為をしないことの確約に反した場合、管理組合は催告なしに当該契約を解除することができます。
〇:適切
マンション管理業者が組合員に対し管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うこととなっています。
〇:適切
消費税等の改定があった場合、委託業務費のうちの消費税等は、その改定に基づく額に変更ができます。
〇:適切
マンション管理業者が、組合員から専有部内の修繕等の対応を求められることがあるが、専有部内を対象とする業務を実施しようとする場合、基本的に便益を受ける者が費用を負担することに留意した契約方法とする必要があります。
試験対策に際しては、国交省が出している、マンション標準管理委託契約書を一通り目を通しておくとともに、コメント等も確認しておくと良いでしょう。
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03
マンション管理標準管理委託契約書の内容についての問題です。
誤り。管理委託契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことの確約に反する行為をした場合には、管理組合は、催告なしで契約を解除することができます。
正しい。設問のとおり、ある程度督促をしても支払わない時には管理業者はその責任を免れます。
正しい。 設問の文言の通りです。
正しい。設問の文言の通りです。覚えるしかありませんね。
標準管理委託契約書の内容についての問題ですが、基本的には出題される部分は限られてきますので、過去問を復習することが大事です。
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04
本設問はマンション標準管理委託契約書に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
マンション標準管理委託契約書ひな形第20条2項5号および27条4項イでは「20条 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、 何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。五 第 27 条各号の確約に反する事実が判明したとき 27条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為」と記載されています。
よって本選択肢の「管理組合は、相当の期間を定めて催告しなければ、当該契約を解除することができない。」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
マンション標準管理委託契約書ひな形11条では「乙は、第3条第1号の事務管理業務のうち、出納業務を行う場合において、 甲の組合員に対し別表第1 1(2)②による管理費、修繕積立金、使用料その他の 金銭(以下「管理費等」という。)の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。」と記載されています。
設問の通りです。
マンション標準管理委託契約書ひな形第24条では「甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。 ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、 委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。」と記載されています。
設問の通りです。
マンション標準管理委託契約書ひな形のコメント3条関係③では「管理業者が組合員から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められるケースがあ る。管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等であるが、専有部分 である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と 一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、 管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。 また、こうした業務以外にも管理業者によって専有部分内を対象とする業務が想定されるが、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、原則として便益を受ける者 が費用を負担することに留意した契約方法とする必要がある。」と記載されています。
マンション標準管理委託契約書のひな形は国土交通省が発表しています。ひな形及びコメントを一読した上で問題に取組んでください。
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