管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問12

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
  • 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
  • 管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
  • 管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1:不適切です。
官公署との渉外業務に要する経費を管理組合が負担することは問題ありません。

2:適切です。
共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を修繕積立金取り崩して充当する方法は不適切です。管理費から充当します。

3:適切です。
管理委託業務費も肢2と同様、管理費から充当します。

4:適切です。
借入金の償還にあたり、修繕積立金を取り崩すことができます。

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02

標準管理規約についての問題です。

選択肢1. 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。

×:不適切

官公署との渉外業務に関する経費は負担できます。

選択肢2. 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

〇:適切

共用部に係る火災・地震保険料その他の損害保険料は、管理費から充当するため、修繕積立金からは充当できません。

選択肢3. 管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

〇:適切

管理委託業務費の支払いは、管理費から充当するため、修繕積立金からは充当できません。

選択肢4. 管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

〇:適切

一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借り入れ金で賄った場合、修繕に要した費用になるため、その費用は借入金であっても修繕積立金から充当することができます。

まとめ

修繕積立金は、将来のマンションの修繕の為に組合員から集めたお金になります。

修繕計画に沿って維持・運営していくことが大切になります。

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03

本設問は標準管理規約に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第27条11項では「管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除 く。)」と記載されています。加えて同規約第32条11項では「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の 各号に掲げる業務を行う。十一 官公署、町内会等との渉外業務」と記載されています。つまり、官公署との渉外業務の経費は管理組合が負担できます。

よって本選択肢の「官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。」という箇所が誤りです。

選択肢2. 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

設問の通りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第28条では「第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」と記載されています。加えて同規約第27条5項では「「管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料」と記載されています。つまり、火災保険料等は通常の管理費に要する経費とされており、修繕積立金は特別の管理を要する経費とされなけば充当することができません。

選択肢3. 管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

設問の通りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第28条では「第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」と記載されています。加えて同規約第27条8項では「「管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。八 委託業務費」と記載されています。つまり、マンション管理者に対する委託業務費は通常の管理費に要する経費とされており、修繕積立金は特別の管理を要する経費とされなけば充当することができません。

選択肢4. 管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

設問の通りです。

国土交通省が発表しているマンション標準管理規約のひな形第28条では「第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。) に係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」と記載されています。加えて同規約第28条4項では「管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。」と記載されています。

まとめ

本設問はマンション標準管理規約の経費に関する出題です。国土交通省が発表しているひな形を確認しながら詳細を暗記してください。

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04

標準管理規約についての問題です。

選択肢1. 管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。

誤り。官公署との渉外業務に要する経費を管理組合で負担することについては問題ありません。

選択肢2. 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

正しい。共用部分等に係る火災保険料、地震保険料、その他の損害保険料は管理費会計から支出します。

選択肢3. 管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。

正しい。マンション管理業者に対する管理委託業務費は管理費会計から支出します。

選択肢4. 管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

正しい。計画修繕について借入金で賄った場合、その償還に修繕積立金を取り崩すことができます。計画修繕は本来修繕積立金会計から支出できるので当然ですね。

 

まとめ

管理費会計と修繕積立金会計についての基本的な問題です。

基本的には、ランニングコストは管理費会計から支出することを抑えつつ、修繕積立金から支出できる場合を覚えておきましょう。

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