管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問14
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
- 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
監事の役割として設問文言のとおりです。
2:適切です。
監事は意見や発言の有無に関係なく理事会への出席義務があります。
3:不適切です。
「直ちに、理事会を招集」が不適切です。
臨時総会を招集することができます。
4:適切です。
監事の役割として設問文言のとおりです。
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02
標準管理規約についての問題です。監事の役割りについてはしっかりと理解しましょう。
正しい。監事は、理事が不正の行為をし、若しく当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。
正しい。間違いやすいポイントですが、監事は理事会の議決権はありませんが、標準管理規約によると理事会への出席義務はあります。
誤り。標準管理規約によると、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます。また、監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます。
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができます。ですから、直ちに理事会を招集することができるわけではないことに注意です。
正しい。設問のとおりです。
標準管理規約の監事の役割についての問題です。理事会や臨時総会をどのような要件で召集できるのかしっかりと覚えておきましょう。
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03
標準管理規約の監事についての問題です。
〇:適切
監事は理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。
〇:適切
監事は理事会に出席し、必要があるときは、意見を述べなければなりません。意見がない場合であっても、出席する必要があります。
×:不適切
管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集できます。また、理事が不正の行為をしていると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求でき、5日以内に理事会の招集が発せられない場合は、監事が理事会を招集できます。(理事会は請求日から2週間以内)
〇:適切
監事は、いつでも理事に対して業務の報告を求め、または業務及び財産の状況調査をすることができます。
監事は理事会の運営がキチンと行われているかの監査人として選任します。
業務内容については、頻出問題なため、よく理解しておきましょう。
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