管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問26
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ア 床のフローリング工事
イ 玄関扉内部塗装の補修工事
ウ 網戸の交換工事
エ バルコニー床面の防水工事
ア 床のフローリング工事
イ 玄関扉内部塗装の補修工事
ウ 網戸の交換工事
エ バルコニー床面の防水工事
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (2件)
01
共用部分の工事に該当(ウ・エ)
・網戸の交換工事
・バルコニー床面の防水工事
専有部分の工事に該当(ア・イ)
・床のフローリング工事
・玄関扉内部塗装の補修工事
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02
専有部・共用部の分け方についての問題です。
ア:×該当しない(専有部)
住戸内の床・壁・天井は、専有部となります。
イ:×該当しない(専有部)
玄関扉は、内側が専有部、外側が共用部になります。
ウ:〇該当する(共用部)
窓枠・窓ガラス・雨戸・網戸は共用部になります。
エ:〇該当する(共用部)
バルコニーは共用部になります。
したがって、ウ・エが共用部に該当する組み合わせとなります。
修繕する際には必ず必要になってくるため、必ず覚えておきましょう。
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