管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問26

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

ア  床のフローリング工事
イ  玄関扉内部塗装の補修工事
ウ  網戸の交換工事
エ  バルコニー床面の防水工事
  • ア・イ
  • ア・エ
  • イ・ウ
  • ウ・エ

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この過去問の解説 (2件)

01

共用部分の工事に該当する適切な組み合わせは、【4】ウ・エ です。

共用部分の工事に該当(ウ・エ)
・網戸の交換工事
・バルコニー床面の防水工事

専有部分の工事に該当(ア・イ)
・床のフローリング工事
・玄関扉内部塗装の補修工事

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02

専有部・共用部の分け方についての問題です。

 

 

 

選択肢4. ウ・エ

ア:×該当しない(専有部)

住戸内の床・壁・天井は、専有部となります。

 

イ:×該当しない(専有部)

玄関扉は、内側が専有部、外側が共用部になります。

 

ウ:〇該当する(共用部)

窓枠・窓ガラス・雨戸・網戸は共用部になります。

 

エ:〇該当する(共用部)

バルコニーは共用部になります。

 

まとめ

したがって、ウ・エが共用部に該当する組み合わせとなります。

修繕する際には必ず必要になってくるため、必ず覚えておきましょう。

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