管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問27

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の用語の定義として、最も不適切なものはどれか。
  • 推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事をいう。
  • 修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。
  • 計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。
  • 大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の主要構造部について、計画修繕工事とは別に実施される、大規模な修繕工事及び改修工事をいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
推定修繕工事の定義です。

2:適切です。
修繕積立金の定義です。

3:適切です。
計画修繕工事の定義です。

4:不適切です。
大規模修繕の定義が不適切です。
大規模修繕とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事のことをいいます。

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02

長期修繕計画作成ガイドラインについての問題です。

選択肢1. 推定修繕工事とは、長期修繕計画において、計画期間内に見込まれる修繕工事及び改修工事をいう。

〇:適切

推定修繕工事とは、長期修繕計画において、建物および設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持・回復させる修繕工事を基本として、長期修繕計画を作成時点の計画期間内に見込まれる工事のことをいいます。

 

選択肢2. 修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金をいう。

〇:適切

修繕積立金とは、計画修繕工事に要する費用に充当するための積立金のことをいいます。

選択肢3. 計画修繕工事とは、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事及び改修工事をいう。

〇:適切

計画修繕工事は、長期修繕計画に基づいて計画的に実施する修繕工事および改修工事のことをいいます。

選択肢4. 大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の主要構造部について、計画修繕工事とは別に実施される、大規模な修繕工事及び改修工事をいう。

×:不適切

大規模修繕工事とは、建物の全体または複数の部分について行う、大規模な計画修繕工事のことをいいます。

別に実施されることはありません。

まとめ

長期修繕計画は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる期間になっています。

長い年月の中で計画的に修繕することで、建物寿命を長くすることができます。

マンション管理をする中では、管理組会に適切な助言をできるよう、どういった内容の修繕が見込まれるのか把握する必要があります。

 

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