管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問28

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。
  • 長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
  • 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。
  • 計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
購入契約時に書面合意があれば、分譲事業者からの引渡しが完了した時点で長期修繕計画(案)と修繕積立金の額を決議したものとすることができです。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:不適切です。
大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に、長期修繕計画の見直しをするケースもあります。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

長期修繕計画作成ガイドラインについての問題です。

選択肢1. 新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。

〇:適切

新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができます。

 

選択肢2. 長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。

〇:適切

長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じで専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要です。

選択肢3. 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。

×:不適切

長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことと、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に行うことで、大規模修繕に向けて軌道修正ができるため、中間の時期に行うことも必要になります。

選択肢4. 計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

〇:適切

計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物および設備の現状、修繕等の履歴等の調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断します。

まとめ

長期修繕計画を細かく見直しを行うことで、マンションの修繕にかける費用を安くしたり、寿命を延ばす効果があります。

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