管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問29

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次のア〜オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。

ア  インターネット通信設備
イ  雑排水管の配管継手
ウ  集合郵便受箱
エ  トランクルーム
オ  給湯器ボイラー
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ
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この過去問の解説 (2件)

01

共用部分の範囲に属するものは、【3】四つ です。

共用部分の建物の附属物
ア:インターネット通信設備
イ:雑排水管の配管継手
ウ:集合郵便受箱

共用部分の附属の建物
エ:トランクルーム

専有部分
オ:給湯器ボイラー

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02

標準管理規約の共用部分の範囲についての問題です。

 

 

 

 

選択肢3. 四つ

ア:〇

イ:〇

ウ:〇

エ:〇

オ:×

 

したがって、共用部分の範囲に属するものは4つです。

 

別表には以下のものが記載されています。

目を通しておくと良いでしょう。

①エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」

②エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

③管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

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