管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問29
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次のア〜オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。
ア インターネット通信設備
イ 雑排水管の配管継手
ウ 集合郵便受箱
エ トランクルーム
オ 給湯器ボイラー
ア インターネット通信設備
イ 雑排水管の配管継手
ウ 集合郵便受箱
エ トランクルーム
オ 給湯器ボイラー
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- 三つ
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この過去問の解説 (2件)
01
共用部分の建物の附属物
ア:インターネット通信設備
イ:雑排水管の配管継手
ウ:集合郵便受箱
共用部分の附属の建物
エ:トランクルーム
専有部分
オ:給湯器ボイラー
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02
標準管理規約の共用部分の範囲についての問題です。
ア:〇
イ:〇
ウ:〇
エ:〇
オ:×
したがって、共用部分の範囲に属するものは4つです。
別表には以下のものが記載されています。
目を通しておくと良いでしょう。
①エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メータ ーボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎 部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
②エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、 テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配 管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
③管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
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