管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問30

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理規約(団地型)の定めによれば、団地総会の決議を必要とせず、棟総会の決議のみで決することができる事項はどれか。
  • 各棟修繕積立金の保管及び運用方法
  • 1棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認
  • 各棟の階段及び廊下の補修工事
  • 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

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この過去問の解説 (2件)

01

棟総会の決議のみで決することができるものは【4】です。

団地総会の決議を経て棟総会の決議が必要
1:各棟修繕積立金の保管及び運用方法
2:1棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認
3:各棟の階段及び廊下の補修工事

棟総会の決議のみでよい
4:建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

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02

標準管理規約の団地型に関する問題です。

選択肢1. 各棟修繕積立金の保管及び運用方法

×:団地総会の決議が必要

 

選択肢2. 1棟を同一規模の建物に建て替える場合の建替え決議の承認

×:団地総会の決議が必要

選択肢3. 各棟の階段及び廊下の補修工事

×:団地総会の決議が必要

選択肢4. 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

〇:棟総会の決議が必要

まとめ

団地総会では決議できず、棟総会の決議が必要な事項は他にも次のようなものがあります。

頻出も問題なので、覚えておきましょう。

①区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定・変更・廃止。

②義務違反者に対する訴えの提起およびこれらの訴えを提起すべき者の選任。

③建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施およびその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し。

④建替えおよびマンション敷地売却。

⑤団地内の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと。

 

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