管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問31

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • 当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。
  • 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
  • 理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:適切です。
設問文言のとおりです。

3:不適切です。
理事長の利益相反取引は監事が管理組合を代表します。
理事長以外の理事が管理組合を代表するケースもあります。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

参考になった数42

02

標準管理規約の利益相反取引に関する問題です。

選択肢1. 理事長は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

〇:適切

理事長(利益を受ける役員)は、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません

選択肢2. 当該取引の承認について、理事長は、理事会の議決に加わることができない。

〇:適切

当該取引の承認について、特別の利害関係を有する理事長は、理事会の決議に加わることはできません。

選択肢3. 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。

×:不適切

管理組合が当該取引の為の契約を締結するにあたっては、特別の利害関係を有する理事長は管理組合の代表はできませんが、監事または理事長以外の理事が管理組合を代表します。

選択肢4. 理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければならない。

〇:適切

理事長以外の理事は、当該取引が管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに、その事実を監事に報告しなければなりません。

まとめ

マンションの中には会社経営をしているという方もいるため、理事になることもあります。管理組合としての財産を守る必要があるため、標準管理規約では、利益相反にある立場の人には、決定権を与えないようにしていることを認識しておきましょう。

参考になった数14